「お前のミスを全員にばらすぞ」恐喝の疑いで会社員の男を逮捕
「お前のミスを全員にばらすぞ」と恐喝した疑いで会社員の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府伏見警察署は、京都市伏見区内の企業に勤務する男性Aを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
ある日、同僚のVが顧客の重要なデータを誤って消去してしまったことが発覚しました。
Vはこのミスを隠すためにAに相談しましたが、Aはその情報を逆手に取り、「このミスを全員にばらすぞ。会社をクビになりたくなければ100万円をよこせ」と脅しました。
Vは恐怖のあまり、Aに対して10万円を即座に渡し、残りの金額を後日支払うことを約束させられました。
しかし、Vはその後、恐喝されたことを上司に相談し、上司の勧めで警察に通報しました。
京都府伏見警察署の捜査の末Aは逮捕され、Aは取り調べに対し「借金があったので金を取りたかった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
恐喝罪とは
刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
本件で、AはVのミスを利用して、100万円を要求し、10万円を差し出させたようですから、Aの発言が恐喝に当たる場合、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であり、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を言います。
まず①について検討すると、本件では、AはVに対して「ミスをばらす」と脅して金銭を要求しました。
この発言は、Vの社会的地位や仕事に重大な影響を与える可能性があり、Vを畏怖させるに足りる脅迫に該当しそうです(①)。
次に、②についてですが、反抗を抑圧する程度の脅迫というのは、例えば、拳銃の銃口を突きつけながら「金を出さないと殺す」などと脅す場合です。
本件では、Aの脅迫は口頭によるものであり、物理的な暴力や凶器の使用はありませんでしたので、反抗を抑圧する程度にまでは至っていなかったと言えそうです。(②)。
以上より、Aの発言は恐喝に当たり、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
なるべく早く弁護士に相談を
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
執行猶予がつくためには、量刑が3年以下であることが条件の1つですから、恐喝罪を犯した場合、執行猶予がつかない可能性があります。
量刑を3年以下にするための方法として、被害者との間で示談を成立させることがあります。
ただし、示談交渉は、逮捕されているかどうかに関わらずご自分で行うことは望ましくありません。
本件Aは、同僚Vが助けを求めてきたにもかかわらず、これをお金を巻き上げるチャンスと捉えて、ミスをばらされたくなければ100万円を支払えなどと脅したようですから、VはAに対して強い処罰感情を有しており、Aが謝罪のために連絡しても応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。加害者本人ではなく、その弁護士が相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決や不起訴処分を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
相談のご予約は0120-631-881で承っています。