【お客様の声】特定少年による不同意性交等、同未遂事件で保護観察処分を獲得した事例

【お客様の声】特定少年による不同意性交等、同未遂事件で保護観察処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(特定少年)が同意なく性交等に該当する行為をしたとして逮捕された不同意性交等、不同意性交等未遂事件

■結果■

勾留期間短縮
保護観察

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様は不同意性交等罪不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕されており、弊所の初回接見サービスを利用されました。
初回接見後、息子様は勾留が決定し、弊所の弁護士に弁護を依頼されました。

息子様は性交等に該当する行為について被害者様の同意を得ていたと認識しており、息子様と被害者様の供述に食い違いがありました。
息子様が同意の有無などについて容疑を一部否認していることから、身体拘束期間が長期化することが予想されました。

少しでも早く息子様が釈放されるように、弁護士は勾留延長請求に対する意見書を作成し、裁判所に提出しました。
意見書では身体拘束期間が長期化することで精神状態が悪化するおそれがあることや職場への復帰が困難になる可能性があること、ご家族様が協力し息子様が逃亡や証拠隠滅をできない環境を整えていることを裁判官に訴え、早期釈放を求めました。
弁護士の訴えが認められ、勾留延長期間を3日短縮することができました。

また、身柄解放活動と並行して、弁護士は被害者様に示談交渉を行いました。
被害者様は息子様が容疑について一部否認していことに難色を示されており、交渉が難航していました。

弁護士は息子様に、「被害者様の気持ち」や「今後同じような被害者を生まないようにするためにはどうするべきか」などを考えさせる課題を出しました。
息子様は課題を通じて事件と向き合い、明確な同意を得た記憶はなかったが自身を正当化するために同意があったと思い込もうとしていること、性被害にあっている被害者は拒絶しようとしても恐怖心から拒絶できない場合があることに気づき、反省をより深め、審判では事実を認めることを決定しました。

その後、弁護士が再度被害者様に連絡を取り、息子様が事実を認め深く反省していることを伝えたところ、宥恕付きの示談を締結することができました。

息子様は特定少年であり、検察庁に事件が逆送され成人事件と同様に刑事罰を下されてしまう可能性がありました。
また、重大事件であるため、少年院に送致されることも十分に考えられる事案でした。
弁護士は、息子様の家族が息子様の更生に向けて協力的であり、刑事罰を受けるのではなく、社会生活を送りながら家族や保護司の指導の下で更生を目指す方法が息子様にとってより適していると考えました。

審判では、息子様が深く反省していること、息子様にとって家族や保護司の指導の下で更生を目指すことが良いと思われること、被害者様と宥恕付の示談を締結していることを訴え、保護観察処分に付すように求めました。
審判の結果、弁護士の主張が認められ、息子様は保護観察処分に付されることになりました。

京05-029

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