お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています!②

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。
事例
京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
Aさんに科される刑罰は?
前回のコラムでは、Aさんに事後強盗罪が成立する可能性があると解説しました。
事後強盗罪で有罪になるとどのような刑罰が科されるのでしょうか。
前科のコラムで解説したように、事後強盗罪は強盗罪と同じように扱われます。
強盗罪の法定刑は五年以上の有期拘禁刑(刑法第236条1項)ですから、Aさんが事後強盗罪で有罪になると5年以上の有期拘禁刑が科されることになります。
強盗致傷罪
もしかするとAさんに殴られたことによって、店員がけがを負っているかもしれません。
その場合にはAさんはどのような罪に問われるのでしょうか。
基本的には、人にけがを負わせた場合には傷害罪が成立します。
では、今回の事例ではAさんに事後強盗罪と傷害罪が成立すると考えられそうです。
ですが、刑法には強盗致傷罪という犯罪が規定されています。
強盗致傷罪は刑法第240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、強盗罪が成立するような行為をした人が強盗の機会に人にけがを負わせると強盗致傷罪が成立します。
今回の事例では、Aさんに事後強盗罪が成立すると考えられますし、事後強盗罪は強盗罪と同様に扱われます。
ですので、犯行に気づいた店員を殴ってけがを負わせた場合には、Aさんに強盗致傷罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑ですので、Aさんが強盗致傷罪で有罪になった場合には、無期拘禁刑や6年以上の拘禁刑が科される可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
無料法律相談を行っていますので、強盗罪や窃盗罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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