庭の池に入ったら住居侵入罪に?福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ
京都府福知山市に住んでいるAさんは、仕事帰りに飲酒をして、帰宅する途中でした。
Aさんが、暑さにうんざりしていたところ、帰り道にあるVさん宅に接している庭に、大きな池があるのが見えました。
酷く酔っていたAさんは、暑さに耐え切れず、池に足だけ浸して涼もうと、庭を囲んでいた垣根を越えてVさん宅の庭に入り、池に足をつけました。
すると、その行為に気づいたVさんが、不審者が入ってきたと京都府福知山警察署に通報し、Aさんは京都府福知山警察署に、住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・庭の池に入っても「住居」侵入罪?
他人の家に勝手に入ってしまったら住居侵入罪になる、というのは、皆さんご存知のことかと思います。
では、Aさんのように、「庭」に入ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
まずは、刑法に規定のある、住居侵入罪の条文を見てみましょう。
刑法130条(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪の条文にも、「人の住居」等に侵入した場合に住居侵入罪となる旨が規定されていることが分かります。
これだけ見ると、確かにAさんは正当な理由なくVさん宅の庭の池に立ち入っているため、「侵入」行為はしているといえそうですが、「人の住居」への侵入をしていないようにも思えます。
しかし、実は、この「人の住居」には、住居に使用される建物以外にも、「囲繞地」=周りを囲まれた土地も含まれると解釈されています(最判昭51.3.4)。
この「囲繞地」として住居侵入罪の対象とされるためには、住居とされる建物に接してその周辺に存在しており、門塀等の囲障を設置することで、建物の付属地として建物利用のために供されるものであることが明示されることが必要とされます。
Vさん宅の庭は垣根で囲まれており、Vさん宅に接していることから、住居侵入罪の対象となる「囲繞地」であると考えられます。
そのため、Aさんは住居自体に入ったわけではないですが、住居侵入罪の被疑者として逮捕されたのだと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした住居侵入事件の逮捕にも対応しています。
逮捕されてしまった方向けに、最短即日対応が可能な初回接見サービスもご用意しております。
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(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)