「何もしない」で逮捕?京都市北区の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士
Aさんは、病気で寝たきりである母親のVさんと、京都市北区の自宅で暮らしていました。
しかし、Aさんは、Vさんの看病や介護を面倒に思うようになり、看病や介護をすることをやめてしまいました。
その結果、Vさんは症状が悪化して亡くなってしまい、Aさんは京都府北警察署に、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・「何もしない」ことで逮捕される事態に?
Aさんは、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されています。
しかし、Aさんは、Vさんの看病等をしなかっただけで、Vさんを殴る等、直接暴力をふるったりしているわけではありません。
Aさんのように、「何もしなかった」ことで逮捕されることはあるのでしょうか。
ここで、Aさんに容疑のかかっている犯罪である、保護責任者遺棄致死罪という犯罪に注目してみましょう。
保護責任者遺棄致死罪は、刑法219条に規定があり、その法定刑は、保護責任者遺棄罪(刑法218条)と傷害罪(刑法204条)と比較して重い刑で処断=3年以上の有期懲役に処せられるとされています。
保護責任者遺棄を行ってその結果人が亡くなってしまえば、保護責任者遺棄致死罪が成立することになります。
保護責任者遺棄は、病者等を保護する責任のある人が病者等を遺棄したり、生きるのに必要な保護をしなかった時に成立します。
つまり、保護をしなかった=「何もしなかった」ことで、保護責任者遺棄は成立します(こういったものを「不作為犯」と呼んだりします)。
Aさんは、母親であり、病人であるVさんと同居していたのですから、Vさんを保護する義務が認められそうです。
すなわち、Aさんは、その看病等すべき立場にあったのに行わず、その結果Vさんが死亡してしまったので、保護責任者遺棄致死罪が成立しうる、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった方、捜査を受けている方の不安や疑問にお答えします。
保護責任者遺棄致死罪についてお悩みの方、不作為犯に関連する犯罪でお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。