無届風俗営業で風営法違反

無届風俗営業で風営法違反

無届風俗営業風営法違反に問われたケースついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

Aさんは京都市左京区で男性客をメインの顧客とする個室マッサージ店を経営していました。
このマッサージ店は、表向きは一般のマッサージ店を装っていましたが、その実態は、マッサージと称して性的なサービスも提供されている、風俗店でした。
Aさんの店が無届営業をしている風俗店であるという通報があったことで京都府川端警察署が捜査を開始。
京都府川端警察署の捜査によって、Aさんのマッサージ店の内偵捜査等が行われ、ついにAさんは風営法違反の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・風営法違反

風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名前の法律で、風俗営業等に関してその営業時間や営業場所を制限し、青少年の立ち入りを規制することによって、風俗業務の適正化を図ることを目的としています。

風営法が規制の対象とする風俗営業等には、第2条第1項の定義する風俗営業や、同第4項が定義する接待飲食等営業、同第5項が定義する性風俗関連特殊営業などがあります。
そのうち性風俗関連特殊営業は、店舗型性風俗関連特殊営業無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業店舗型電話異性紹介営業と無店舗型電話異性紹介営業に分けられます。
今回のAさんのケースでは、お店で性的なサービスを行っていますので、Aさんのお店が店舗型性風俗関連特殊営業に当たらないかが問題となります。

店舗型性風俗関連特殊営業について、風営法は以下のように定義しています。

風営法第2条第6項
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

第1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
第2号 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
第3号 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
第4号 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
第5号 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
第6号 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

これらの具体例を挙げてみると、ソープランドなどが第1号に、店舗型ファッションヘルスなどが第2号に、ストリップ劇場などが第3号に、ラブホテルなどが第4号に、アダルトグッズショップなどが第5号に、出会いカフェなどが第6号に、それぞれ当たると考えられます。
今回の事例のAさんのお店は、表向きは一般的なマッサージ店を称しているものの、個室で性的なサービスを行っていることから、実質的にはこのうちの第2号営業に当たると考えられます。

風営法上、これらの風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う際には、管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならず、風俗営業の場合は許可も必要になります(風営法第3条、同第27条)。
性風俗関連特殊営業の営業の届出をしなかった場合、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科に処されます(風営法第52条)。

さらに、店舗型性風俗関連特殊営業は、一部の官公庁、学校、図書館、児童福祉施設やその他各都道府県が定める条例で指定された区画の周囲200メートルの区域内で営業することを禁止されています(風営法第28条)。

性風俗関連特殊営業を営業禁止区域内で営業した場合には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科に処されます(風営法第49条)。

事件の概要からは明らかではありませんが、Aさんが経営するマッサージ店は無届営業もしくは禁止区域内営業またはその両方で摘発を受け、Aさんが逮捕されるに至ったものと考えられます。

無届営業や禁止区域内営業による風営法違反では被害者と呼べる存在がなく、示談によって解決を図ることが難しいため、被害者対応以外の活動によって釈放を求めたり刑の減軽を求めたりしなければなりませんから、早急に刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼し、事案に応じた適切な対応をとることが重要になります。
どういった弁護活動が可能であり効果的であるのかは、専門家でなければ分からないでしょう。
だからこそ、刑事事件を取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお気軽にご相談ください。
0120-631-881では専門スタッフがご相談者様に合ったサービスをご案内しています。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら