無許可営業で逮捕された!京都市左京区の風営法違反対応の弁護士

無許可営業で逮捕された!京都市左京区の風営法違反対応の弁護士

京都市左京区でホストクラブを経営しているAさんは、ある日、京都府下鴨警察署の警察官から、風営法の許可を得ていない無許可営業であることを指摘されました。
Aさんは、その場では、従うふりをしていましたが、その後も許可を得ないままホストクラブを営業していました。
すると後日、再び京都府下鴨警察署の警察官がやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・無許可営業は風営法違反に

風俗営業法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、ホストクラブ等の風俗営業は、許可を受けて営業しなければならないことになっています。
ですから、ホストクラブの無許可営業を行っていたAさんは、風営法違反の容疑をかけられ、逮捕されているのです。
無許可営業を行って風営法違反となった場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科に処せられる可能性があります。

Aさんのケースのように、無許可営業を行っていて、警察や行政機関から注意を受けたにもかかわらず、それでもなお無許可営業を続けているような場合には、逮捕をされる可能性も十分考えられます。
また、無許可営業に関わっていた人物が複数人居る場合には、共犯者の口裏合わせや証拠隠滅を防ぐために逮捕が行われ、さらに接見禁止等の措置が取られることも考えられます。
無許可営業事件の場合、前もって捜査機関が内偵捜査に入り、証拠をそろえて逮捕に踏み切るケースもあるようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反事件逮捕にも、刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
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京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

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