元交際相手の性的動画をSNSにアップしリベンジポルノ容疑で男を逮捕

元交際相手の性的動画を提供しリベンジポルノ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は今年1月24日、京都府亀岡市在住の男が30代の元交際相手の女性の性的な動画をSNSにアップしたとして、リベンジポルノ防止法違反の疑いで逮捕しました。
同署によりますと、昨年(2024年)12月5日に元交際相手の女性の性的動画をSNSにアップし、不特定多数の人が閲覧できる状態にしたとのことです。
男は「別れた腹いせにやった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
リベンジポルノ防止法とは?
リベンジポルノとは復讐ポルノとも呼ばれ、元交際相手や元配偶者など私的な性的画像(動画や写真)を恨みや嫌がらせからネット上にアップし、不特定多数の人が見ることができるようにする行為のことをいいます。
以前はわいせつ物頒布等の罪(刑法第175条)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律など複数の法律で対応してきましたが、2013年三鷹ストーカー殺人事件をきっかけに、リベンジポルノが世間の注目を浴び、また同様の犯罪が増加することになりました。
そのため既存法の隙間を埋めるように制定されました。
リベンジポルノ防止法は略称であり、正式には、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律といいます。
リベンジポルノ防止法は、大まかに説明すると、私事性的画像記録の提供等により個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的として制定されました。
「私事性的画像記録(私的な性的動画や写真))」とは以下のような内容になります。
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
また処罰内容は以下のようになります。
公表罪:第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録を不特定多数の人に提供したり公然と陳列する行為
→3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(リベンジポルノ防止法第3条1項、2項)
公表目的提供罪:上記のような私事性的画像記録を不特定多数の人に提供したり公然と陳列させる目的で他人に提供する行為
→1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(リベンジポルノ防止法第3条3項)
またリベンジポルノは被害者またはその関係者からの告訴(捜査機関に犯罪を申告し、処罰を求めること)がなければ、検察は公訴(裁判にかけること)することはできません。(リベンジポルノ防止法第3条4項)
性的動画や写真に関する他の法律はどんなものがあるか?
他にも性的動画や写真を規制する法律は様々あります。
①性的な写真や動画を無断で撮影する行為
性的姿態等撮影罪、各都道府県迷惑防止条例
②性的な写真や動画を有償・無償を問わず不特定多数の人が認識できる状態にする行為
わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
③児童ポルノを保管・所持・作成・提供する行為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
④他人の名誉を傷つける行為
名誉毀損罪(刑法230条)
今回の事例では30代の元交際相手の私的な性的動画をSNSにアップし、不特定多数の人が見ることができる状態にしています。
そのためリベンジポルノ防止法違反に該当するでしょう。
リベンジポルノ防止法違反で逮捕されてしまったら
ネットにアップされた写真や動画の拡散を止めることは容易ではなく、被害者は一生癒えない傷を負うことになるでしょう。
そのため刑事罰で処罰されることがあっても、被害者感情としては収まらない可能性があり、民事訴訟に発展する可能性があります。
まずは被害者と示談交渉し、不起訴処分や執行猶予、略式罰金など少しでも加害者にとって良い結果が得られるようにめざすことが大事になります。
実刑(拘禁刑)になった場合、退職を余儀なくすることになり経済的損失はもちろん、社会的な信頼に関わることになります。
更に、民事での損害賠償の請求があった場合対応することが困難になります。
被害者との示談交渉は顔見知りであっても個人間では大変難しく、経験のある弁護士が強い味方になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120ー631ー881までお気軽にお問合せください。
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