「素」でも覚せい剤取締法違反で逮捕?刑事事件に強い京都市の弁護士
京都市下京区のAさんは、簡単な化学処理を加えることで覚せい剤を製造できる薬物を持っていました。
しかし、京都府下京警察署の捜査により、Aさんが覚せい剤の「素」を所持していることが発覚し、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤そのものを所持していたわけではないのに覚せい剤取締法違反で逮捕されたことを不思議に思っています。
(※平成30年2月22日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・覚せい剤を持っていなくても覚せい剤取締法違反?
上記事例のAさんは、覚せい剤を所持していたわけではありませんが、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されています。
覚せい剤取締法では、覚せい剤そのものだけでなく、覚せい剤の原料の所持も禁止しています(覚せい剤取締法30条の7)。
上記事例のAさんは、覚せい剤の「素」、すなわち覚せい剤の原料を所持していたわけですから、こちらの規定に違反する可能性があるのです。
この規定に違反し、覚せい剤取締法違反となった場合、7年以下の懲役が科される可能性があります(覚せい剤取締法41条の4)。
ご覧の通り、覚せい剤に関する犯罪は刑罰が重く設定されています。
懲役刑の規定のみということは、起訴されれば必ず公開の法廷で裁判を受けることになりますし、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことにもなります。
だからこそ、執行猶予や減刑の獲得のために、弁護士に活動してもらうことが必要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤に関連した刑事事件についても、多数取り扱いをしています。
まずは弁護士の話を聞いてみたい、という方も、遠慮なく弊所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
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(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万2,800円)