【麻薬特例法とは?】京都府宮津市の覚せい剤事件で逮捕なら弁護士へ
Bさんは、京都府宮津市に住むAさんが、覚せい剤などの輸入を業として行っていたという麻薬特例法違反の容疑で、京都府宮津警察署に逮捕された、というニュースを見ました。
Bさんは、覚せい剤の輸入をしたAさんが、麻薬特例法違反という犯罪になることを不思議に思いました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤でも麻薬特例法?
覚せい剤を取り締まる法律として、覚せい剤取締法が存在していることをご存知の方は多いと思います。
しかし、覚せい剤の輸入などを行っても、上記事例のように麻薬特例法違反という犯罪になる可能性があるのです。
麻薬特例法とは、正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律です。
この麻薬特例法の定める「規制薬物」の中に、覚せい剤が入っているため、覚せい剤に関わる犯罪を行っても、麻薬特例法違反となることがあるのです。
麻薬特例法違反となる例としては、覚せい剤などの規制薬物の不法輸入などを業として行うことや、薬物犯罪によって得た収益を隠匿することなどが挙げられます。
麻薬特例法違反事件でも、初犯の場合は執行猶予が付くことが多いようです。
しかし、業として行った規制薬物の不法輸入などについては、他の犯罪と合わせて10年以上の懲役刑がつくこともあり、起こした事件の内容によっては、いきなり実刑となってもおかしくないといえそうです。
さらに、Aさんの犯したような覚せい剤の不法輸入については、裁判員裁判となります。
これらのことからも、相談・依頼については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のような、刑事事件を専門として扱う事務所の弁護士にされることをおすすめします。
弊所では、初回の法律相談は無料ですから、まずは弁護士と会って話を聞いてから考えたいという方にもお気軽にご来所いただけます。
まずはフリーダイヤルでご予約をお取りください(0120-631-881)。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)