マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例①

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例①

下着泥棒

マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく、自分や第三者の物にした場合に成立する犯罪です。

下着泥棒の場合は、他人の下着を持ち主の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例のAさんにも窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪とは、大まかに説明すると、住居に正当な理由や居住者の許可なく侵入すると成立する犯罪です。
住居とは、人が現在生活を送っている建物をいいます。

今回の事例では、AさんがVさんの下着を盗むためにVさんの部屋のベランダに侵入しています。
ベランダも建物の一部ですし、Aさんが侵入した隣の部屋にVさんは住んでいるわけですから、Aさんが侵入したVさんの部屋のベランダは住居にあたります。
VさんはAさんがベランダに侵入することを許可していないでしょうし、下着を盗むために侵入する行為は侵入するための正当な理由とはいえません。
ですので、Aさんには窃盗罪だけでなく、住居侵入罪も成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分などのより良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪住居侵入罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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