他人のマイナンバーを不正取得すると?京都府向日市対応の弁護士
(事例1)京都府向日市の会社に勤めているA1さんは、勤務先のネットワークを利用し、部下のV1さんのパソコンに侵入し、V1さんのマイナンバーを取得しました。
(事例2)A2さんは、京都府向日市に住んでいるV2さんを装い、V2さんのマイナンバーカードを利用する目的でV2さんのマイナンバーカードの交付を申請し、取得しました。
さて、これらのマイナンバーの不正取得は、どのような犯罪になりうるでしょうか。
(※これらの事例はいずれもフィクションです。)
~マイナンバーの不正取得~
まず、事例1から検討してみましょう。
A1さんの行為は、「マイナンバー法」(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に違反する、マイナンバー法違反となる可能性が高いです。
マイナンバー法では、不正アクセス行為等によってマイナンバーを取得することが禁止されており、これに違反すると、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処せられます(マイナンバー法51条)。
一方、事例2のA2さんの行為は、刑法上の「有印私文書偽造罪」等と判断される可能性があります。
有印私文書偽造罪とは、その文書を使う目的で、他人の署名・印章を使用した文書等を偽造したり、偽造した他人の署名・印章を使用して文書等を偽造したりした時に成立する犯罪です。
A2さんは、V2さんを装ってV2さんのマイナンバーカードの申請を行っていますが、その際、V2さんの署名や印章を偽造した文書を作成していることが予想されるため、有印私文書偽造罪の成立が考えられるのです。
有印私文書偽造罪を犯すと、3月以上5年以下の懲役となります(刑法159条1項)。
このように、マイナンバーの不正取得といっても、成立する犯罪やその刑罰は様々です。
事件によっては、マイナンバーの不正取得によって複数の犯罪が成立することもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、マイナンバーの不正取得にかかる刑事事件のご相談も受け付けています。
マイナンバーに関連した刑事事件にお困りの際は、弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)