京都市左京区の覚せい剤取締法違反事件で所持品検査 刑事事件専門の弁護士
ある夜、Aさんは、京都市左京区の道路を歩いていたところを、京都府下鴨警察署の警察官に、挙動が不審であるとして職務質問を受けました。
しかし、途中で警察官がAさんに何も言わずに、抵抗するAさんを押さえつけ、いきなりAさんの鞄を取り上げ、中にあった覚せい剤を無理矢理取り出しました。
そして、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕時に受けた所持品検査に疑問を抱いています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤取締法について
覚せい剤取締法によれば、たとえ覚せい剤を使用していなくても、所持しているだけで違反となります(覚せい剤取締法41条の2)。
その刑罰は、10年以下の懲役で、罰金刑のみという規定はありませんから、覚せい剤の所持で逮捕され、起訴された場合は、正式な裁判を受けることとなってしまいます。
・所持品検査について
職務質問の際に行われる所持品検査について、一般的には、職務質問に付随する行為であるとして認められています。
ただし、所持品検査が付随する職務質問自体が、任意捜査といって、強制的に行われない捜査であるので、所持品検査も、原則的には任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています(最判昭53.6.20)。
上記の事例の場合、Aさんは警察官に何も言われずに鞄を取り上げられ、抵抗したにもかかわらず、無理矢理その中身を取り出されています。
所持品検査は、前述のように、原則的に任意で行われる必要がありますから、この所持品検査は違法な捜査となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、違法な所持品検査でお困りの方や、覚せい剤取締法違反で逮捕されそうでお困りの方へのお力添えをさせていただきます。
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(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)