京都府綾部市の暴走族が共同危険行為で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府綾部市に住む18歳のAさんは、暴走族に所属しており、その日も、暴走族の大勢の仲間たちと一緒に、バイクを道路に並列させ、蛇行したりしながら走っていました。
そこに、通報を受けた京都府綾部警察署の警察官がやってきて、Aさんたちは共同危険行為をしたとして、道路交通法違反で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・共同危険行為について
共同危険行為とは、道路交通法で禁止されている行為の1つです。
どのような行為かというと、道路交通法69条では、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」とされています。
よって、上記事例のAさんのように、大人数でバイクを並べて、蛇行したりしながら走らせる行為は、共同危険行為に当たるといえます。
共同危険行為を行ってしまった場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3)。
少年が共同危険行為を行った場合、家庭裁判所の審判後、少年院に送致されることもあります。
暴走族に所属していたり、共同危険行為を常習的に行っていたりする場合に、その環境から少年を離して、少年を更生させるために少年院送致という判断が下されることがあるからです。
しかし、少年院に行くということは、学校や仕事を長期で休まなければいけませんし、家族のもとで長期間暮らせないということでもあります。
少年事件に強い弁護士は、少年にとってよりよい処分が下されるよう、弁護活動に取り組みます。
少年事件にお困りの方や、共同危険行為事件に不安を感じられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事・少年事件専門の弁護士が、初回は無料で相談に乗らせていただきます。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)