京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

盗撮②

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

基本的には、盗撮を行うと性的姿態等撮影罪が成立することになります。
性的姿態等撮影罪は、令和5年7月13日から施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)」で規定されています。

大まかに説明すると、正当な理由がないのに、人が身に着けている下着や性行為などを撮影する、いわゆる盗撮行為をすると、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的姿態等撮影罪では法定刑として、3年以下の拘禁刑又は3百万円以下の罰金(性的姿態等撮影処罰法第2条1項)が規定されています。

今回の事例では、スカート内にスマートフォンを差し入れ、Vさんの下着を撮影しようとしています。
この行為に正当な理由などありませんから、Aさんの行為は盗撮行為だといえるでしょう。
ですので、AさんがVさんの下着を撮影することができていれば、性的姿態等撮影罪が成立していたと考えられます。

性的姿態等撮影罪と未遂

では、今回の事例のように撮影ができなかった場合はどうなのでしょうか。
Aさんは、写真が撮れていないので犯罪行為にはあたらないと考えているようです。
本当にAさんは罪に問われないのでしょうか。

結論から言うと、Aさんは逮捕罪名である性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性が高いといえます。

性的姿態等撮影罪では、未遂も罰せられます。(性的姿態等撮影処罰法第2条2項)
AさんはVさんの下着を撮影しようと、スカート内にスマートフォンを差し入れたものの、目撃者の女性に見つかってしまい撮影ができなかったので、未遂にあたると考えられます。
ですので、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
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