脅迫罪という言葉を耳にしたことはありますか。
この罪がどのような状況で成立するのか、また、どのような罰が科されるのかについてはあまり知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、脅迫罪についての基本的な成立要件と罰則、さらには具体的な事例を交えて解説します。
脅迫罪の基本的な定義と成立要件
脅迫罪は、刑法第222条に基づき規定されています。
この罪が成立するためには、主に以下の二つの要素が必要です。
①行為者が生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加えると対象者(被害者)に示すこと
②一般の人が恐怖に感じるような内容であること
これらの要素が揃うと、脅迫罪が成立します。
行為者が具体的な危害を示さなくても、その意思表示が対象者に恐怖を与えるような内容であれば、脅迫罪は成立します。
また、電子メールやSNSを用いた脅迫も、当然ながらこの範疇に含まれます。
このように、脅迫罪は形態を問わず多様なケースで適用される罪です。
成立要件を理解することで、具体的な事例と照らし合わせながら法的な判断が可能になります。
脅迫罪の成立が確認された場合、刑事責任が問われることになります。
刑法第222条1項によれば、脅迫罪に対する基本的な罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
脅迫罪は、罰則は一概には決められず、事例によって懲役刑が下される場合や罰金刑が下される場合があります。
事例①脅迫メールを送信したケース
具体的な事例を通して脅迫罪の成立要件と罰則を考察してみましょう。
ここでは、インターネットを使って脅迫メールを送信したケースに焦点を当てます。
事例①
Aさんは、仕事のトラブルからBさんに対して強い怒りを感じていました。
その怒りを晴らすため、AさんはBさんに対して「お前を社会的に抹殺してやる」という内容のメールを送信しました。
(事例はフィクションです。)
事例①では脅迫罪は成立するのでしょうか。
脅迫罪を考えるうえで、生命、身体、自由、名誉、財産に対して危害を与える内容であるかどうか、その内容は一般の人が恐怖を感じる内容なのかがポイントになります。
「お前を社会的に抹殺してやる」という内容は名誉に対して危害を加える内容であると解せるので、内容の面では問題ないでしょう。
次に、一般の人が恐怖を感じるかどうかについて考えていきます。
AさんはBさんを社会的に抹殺することが可能なのかどうかが重要になってきます。
例えば、AさんがBさんの名誉が傷つくような重大な秘密を知っているだとか、Aさんが発言をすることで、Bさんの社会的評価が下がるような可能性があるほど影響力があるような場合であれば、社会的に抹殺することも可能なように思えますから、恐怖を感じる可能性があるでしょう。
この場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
しかし、AさんがBさんを社会的に抹殺することが不可能だと考えられる場合、Bさんの発言で恐怖を感じる人はおそらくいないでしょう。
この場合には、脅迫罪が成立する可能性は低いと考えられます。
脅迫罪は脅迫をした人やされた人の立場などによっても成立するかどうかが変わってきます。
また、メールを通じた脅迫であっても、条件を満たすのであれば、脅迫罪として処罰されます。
事例②口頭で脅迫したケース
口頭で行われた脅迫について考察していきましょう。
事例②
CさんとDさんは隣人同士で、駐車場の使用についてトラブルがありました。
Cさんは怒りに任せてDさんに対し、「次やったら車に火をつけるからな」と口頭で脅迫しました。
(事例はフィクションです。)
事例②では脅迫罪は成立するのでしょうか。
事例①で考えたようにポイントごとに整理していきましょう。
CさんはDさんに「次やったら車に火をつけるからな」と発言しています。
車は財産にあたりますので、車に火をつけるという発言は脅迫罪の対象になると考えられます。
では、Cさんの発言は一般の人は恐怖に感じるような内容でしょうか。
車に火をつけることは、物理的に可能です。
ですので、実際に車に火をつけられる可能性があり、一般の人が恐怖を感じると判断されてもおかしくはないでしょう。
ですので、事例②は脅迫罪が成立する可能性があります。
事例②のような口頭での脅迫の場合も、脅迫罪が成立するのであれば、当然ながら法的に罰せられる行為です。
逮捕後の取調べはどうしたらいいの?
逮捕された場合に、最初に知っておくべき基本的な権利は、「黙秘権」、「弁護士との面会権」です。
これらの権利は、警察や検察によって説明されることが多いですが、理解しておくことで、不利な状況を避けられる可能性があります。
黙秘権: 黙秘権は、その名の通り、黙秘することができる権利です。
ですので、聞かれた内容に答えたくなければ答える必要はありません。
犯罪に関する疑いをかけられ取調べを受けた際に、自分自身の発言により後の自分に不利に働く可能性があります。
黙秘権を行使することで、冤罪のリスクを減らすことができます。
また、どんな場合でも黙秘権を行使すればいいというわけでもなく、黙秘権を行使することで、余計に罪を疑われたり、釈放が認められづらくなる可能性があります。
ですので、弁護士と面会した際には、黙秘すべきかどうかについて弁護士のアドバイスを仰ぐことが重要になります。
弁護士との面会権: 前述したように、供述した内容で不利な状況に陥る可能性があり、弁護士がいない状態での任意の供述は避けるべきであり、可能な限り早く弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士と面会することで、適切な法的アドバイスを受け、自分の権利を守る方策を練ることができます。
以上のように、基本的な権利を理解し、行使することが、逮捕された際に非常に重要になります。
警察での取り調べと弁護士の役割
逮捕後に警察で行われる取り調べは、一般的には非常に厳しい状況で進行します。
この過程で弁護士が果たす役割は大きく、弁護士がいないと自分自身を不利な立場に置く可能性があります。
取り調べの進行: 取り調べは一対一または複数の警察官によって行われ、時には長時間にわたることもあります。
自分一人で取り調べに臨むのはリスクが高いため、事前に弁護士と打合せを行っておくことが推奨されます。
供述調書の作成: 取り調べの結果、供述調書が作成されますが、この供述調書は後の裁判で重要な証拠となることが多いです。
弁護士がいれば、供述すべき内容や供述の仕方についてのアドバイスが可能です。
弁護士と事前に取調べの打合せを行い、供述すべき内容や黙秘すべき内容を具体的にすることで、自白や不利な証言をしてしまうリスクを減らすことができます。
不必要な自白や、誤解を招くような発言を避けるためにも、弁護士のアドバイスは不可欠です。
刑事事件に強い弁護士を
逮捕後の取調べでは、逮捕された衝撃により気が動転し、警察官に誘導されるがままに供述してしまう可能性があります。
そういった場合には、後に不利な状況に陥る可能性が高いため、落ち着いて取調べを受ける必要があります。
ただ、逮捕後に落ち着いて供述内容を整理しながら、取調べを受けることはかなり難しいです。
ですので、刑事事件に強い弁護士と共に、供述すべき内容の精査を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
ご家族が逮捕された方、取調べが不安な方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。