京都市左京区でひき逃げ②
~前回からの流れ~
Aさんは、深夜に京都市左京区を自家用車で走行中、携帯電話が鳴ったことに気をとられ、前方の横断歩道を横断中のVさんに気付かず、Vさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、すぐに自動車を降りてVさんに駆け寄り、Vさんの安否を確認したところ、Vさんから「かすった程度だから大丈夫です」と言われたため、Vさんにその場で謝罪をした後、そのまま自動車に乗って自宅に帰宅しました。
ところが、後日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきて、Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の見通しを含めて弁護士からアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ひき逃げ事件の弁護活動~
前回の記事では、Vさんに声をかけることはしているものの、Aさんには道路交通法上の「救護義務違反」「申告義務違反」が成立し、いわゆる「ひき逃げ」が成立すると考えられることに触れました。
本件のAさんには、前回の記事で取り上げた道路交通法上の救護義務違反・申告義務違反のほか、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪という罪も成立します。
道路交通法上の救護義務違反や申告義務違反については法律上の被害者がいない犯罪ですが、自動車運転処罰法上の過失運転致傷罪は被害者がいる犯罪です。
そこで、過失運転致傷罪の被害者に対して示談交渉をすることが考えられます。
ひき逃げ事件のような交通事件では、一般に、事故を起こしてしまった側が任意保険に入っている場合が多いので、保険会社が被害者と示談交渉を行ってくれる場合がほとんどですが、保険会社が行ってくれる示談は、あくまでも治療費等の支払いといった民事上の示談に留まるうえ、被害者に後遺障害が残るような場合には、症状が固定するまで待たなければならず、長い間待ってもなかなか示談がまとまらないことが多々あります。
したがって、保険会社の示談がまとまるまえに刑事事件の処分が下されてしまう可能性があります。
そのため、刑事事件について、保険とは別途、示談交渉をすることが有益です。
特に過失運転致傷罪の場合には、過失運転致傷罪の定められている自動車運転処罰法の条文により、被害者の怪我の程度が軽微な場合、諸般の事情を考慮して刑を免除することができるとされているため、被害者と示談をすることにより、不起訴処分を勝ち取ることが可能になります。
また、被害者と示談ができ、被害者が一切の刑事処分の望んでいない場合などは、救護義務違反や申告義務違反の部分も含めて不起訴を勝ち取れる可能性も出てきます。
さらに、示談が早期にまとまることで、本件のAさんのように逮捕などの身体拘束されている場合には身体解放を実現することも可能になります。
被害者に謝罪をしたい、前科をつけたくない、軽い処分を求めたいと考えられている方は、刑事事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
交通事件に精通した弁護士が取調べ対応や示談交渉など一貫してあなたのために弁護活動を行います。
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(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)