京都市下京区の痴漢事件で逮捕 虚偽告訴の冤罪なら弁護士
Aさんは、京都市下京区内の電車に乗っているときに、Vさんに痴漢であると言われ、通報を受けた京都府下京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは、全く身に覚えがなく、犯行を否認し続けていました。
すると、周りの証言から、Aさんの無実が証明され、Vさんが、以前にAさんに騒ぎ声を注意されたことに腹を立て、逮捕されてしまえばいいと嘘の申告をしたことが明らかになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・虚偽告訴罪について
虚偽告訴罪とは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者について成立するもので、これを犯した者は、3月以上10年以下の懲役に処されます(刑法172条)。
虚偽告訴の申告方法は、口頭か書面かということを問わないとされています(大判明42.4.27)。
さらに、虚偽の申告は、自発的なものでなくてはならず、取調べに対して虚偽の回答をすることは、虚偽の申告には当たらないとされています。
虚偽の申告の目的は、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」であることが必要です。
したがって、ただ単に恥ずかしい思いをさせてやろうとか、評価を貶めてやろうといった目的で、虚偽の申告を行ったり、虚偽の話を吹聴した場合には、虚偽申告罪ではなく、名誉毀損罪が適用される可能性があります。
また、上記のような痴漢事件の場合、たまたま被害者の近くにいた人を犯人と勘違いして犯人だと申告した場合や、痴漢をしようと思ったわけではないがたまたま荷物が当たっていたところを痴漢の犯人だと申告してしまった場合は、前述の「目的」がなく、過失であることから、虚偽申告罪は成立しません。
このようなことをみてみると、上記の事例でいえば、Vさんにこの虚偽申告罪が成立しそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
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(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)

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