京都市左京区で廃掃法違反(不法投棄)

京都市左京区で廃掃法違反(不法投棄)

京都市左京区在住のAさんは,隣人のBさんとトラブルになり,Bさん宅の庭に中央区のごみ集積所から持ち去った可燃ごみを捨てました。
Bさんが通報し,Aさんは,京都市左京区を管轄する京都府下鴨警察署の警察官に,廃掃法違反不法投棄)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,京都府下鴨警察署からAさん逮捕の連絡を受け,ひとまず弁護士に接見に行ってもらい,事件の概要やAさん自身の認否などを確認してきてもらうことにしました。
(フィクションです。)

~廃掃法違反(不法投棄)~

私有地などにごみを捨てた場合,廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃掃法)違反によって罰せられる可能性があります。
廃棄物を投棄した場合,5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はその両方が科せられます(廃掃法25条14号,16条)。
「廃棄物」とは,ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物をいいます(廃掃法2条1項)。
「不要物」とは,価値のない物を指し,占有者自らが利用し,または他人に有償で売却することができない物と解されています。
Aさんが,Bさん宅の庭という私有地に集積所にあった可燃ごみを捨てる行為は,廃掃法違反不法投棄)となる可能性が高いです。

~不法投棄で廃掃法違反以外は成立する?~

今回のAさんは,隣人トラブルからBさん宅の庭にごみを捨てています。
これを繰り返し行っていた場合,京都府の迷惑防止条例違反となる可能性もあります。

京都府迷惑港防止条例6条
何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1)~(5)略
(6)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

ごみはこの「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物」にあたる可能性がありますし,その人の家の庭にごみを置くことは「知り得る状態に置くこと」といえるでしょう。
ですから,Aさんがこの不法投棄行為を繰り返していた場合には,京都府迷惑行為防止条例違反となる可能性が出てくるのです。
こちらに違反した場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。

廃掃法違反不法投棄)は,前述のとおり重い犯罪です。
廃掃法違反不法投棄)で逮捕され,刑事事件化してしまったような場合には,なるべく早く弁護士に依頼すべきです。
廃掃法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は,証拠隠滅のおそれが高いと認識されており,逮捕や勾留の上,取り調べを受けるリスクが高いといえます。
そのため,廃掃法違反事件の発覚または逮捕された場合には,すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し,適切な見通しと取調べ対応等を知ることが大切です。
依頼を受けた弁護士は,身体拘束からの解放のための活動,取調べ対応の助言,裁判になった場合の情状弁護活動などを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,24時間いつでもお問合せを受け付けております。
0120-631-881までお電話ください。

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