京都市西京区の傷害事件で偽証罪の疑い…刑事弁護士に不安を相談

京都市西京区の傷害事件で偽証罪の疑い…刑事弁護士に不安を相談

Aは京都市西京区傷害事件を目撃し、自分の記憶では犯人はⅤであると思っており、「Ⅴが犯人だ」と裁判で証言しましたが、その後、実際はBが犯人であることが判明しました。
Aは、自分が偽証罪に問われて京都府西京警察署逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに成立する罪です(刑法169条)。
偽証罪が成立すると、3月以上10年以下の懲役に処せられることになり、罰金では済まされないので、偽証した証人は、厳しい罰則を受けることになります。

もっとも、偽証罪の成立には、「虚偽の陳述」が必要であり、虚偽の陳述は、証人の記憶に反する供述を言うとされています。
虚偽の陳述について、判例は一貫して証人が主観的な記憶に反していることを要件にしていますので、証人が自分の記憶に照らし合わせて「この人が犯人だ」という記憶に基づくのであれば、その後、真犯人が出てきても、偽証罪に問われることはないでしょう。
そのため、今回の事案で、Aさんに偽証罪は成立しないと考えられます。

では、反対に「犯人はBだ」とAさんが思っていたものの、日ごろから恨みがあったⅤに報復してやろうと思い、「Ⅴが犯人だ」と裁判で陳述し、実際にⅤが犯人であった場合はどうなるでしょうか。
結果的に真犯人はⅤだったのだから偽証罪は成立しない、とも思えますが、実は偽証罪が成立擦る可能性があるのです。
この場合、Aさんが自分の記憶に反して、犯人がⅤだ、と言ったことによって、主観的な記憶に反した「虚偽の陳述」をしたといえるからです。
もっとも、陳述内容が客観的な事実に合致している以上、偽証行為だと発覚しない可能性もあります。
このようなケースが事件化するかは場合によりますが、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することで、今後の刑事手続きや処分の見通しがわかり、また、刑事事件化された場合の取調べ対応についても助言できるため、今後どうしていいかわからない、といったような漠然とした不安は解消できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のなかで、偽証罪にかかわる刑事事件に強い弁護士が、上記の助言を、具体的かつ明確にお答えすることができます。
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