京都市中京区の強要事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士

京都府京都市中京区の強要事件で逮捕 逮捕直後に接見する弁護士

京都府京都市中京区の強要事件での逮捕と、逮捕直後の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市中京区に住むAさんは、近所のコンビニに立ち寄った際、コンビニ店員の対応が遅れたことに腹を立て、レジカウンターを激しく蹴りつけたり、コンビニ店員に対して「土下座をして謝罪しないとただではすまないぞ」などと怒鳴ったりして、コンビニ店員に無理矢理土下座させました。
その様子を見ていた周囲の人が通報し、通報を受けて駆け付けた京都府中京警察署の警察官は、Aさんを強要罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

強要罪は、生命や身体などに対して害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者を罰するもので、この罪を犯した者は、3年以下の懲役に処せられます。

ここでの「脅迫」とは、告知される害悪の種類が特定されるもの、あるいは、恐怖心を起こした相手方が一定の作為・不作為を強要されるものが要件となっているものとされています。
また、ここでの「暴行」とは、相手方が畏怖し、そのための行動の自由が侵害されるに足りる程度の有形力の行使のことをさします。

上記の事例では、Aさんは、レジカウンターを激しく蹴りつけたり(=暴行を用いて)、店員に「土下座しないとただではすまないぞ」と怒鳴ったりして(=生命や身体に対して害を加える旨を告知して脅迫して)、店員を無理矢理土下座させました(=人に義務のないことを行わせる)。
レジカウンターを激しく蹴りつけたり、脅し文句を怒鳴ることは、店員を畏怖させ、自由を侵害するには十分といえますし、店員が土下座まですることは義務ではありません。
したがって、Aさんは強要罪にあたります。

逮捕直後の接見について

警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に検察官へ送致しなければなりませんが、その間、弁護士以外の人は、たとえご家族であろうとも、被疑者と接見=会うことはできません。
逮捕され、取り調べを受ける中で、誰にも会えず、話せないという環境は、被疑者となってしまったご本人にとって、かなりの負担となります。
弁護士をつけることで、取り調べ対応のアドバイスができたり、ご家族との連絡を取り合うための手助けができたりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、逮捕直後から接見を行い、今後の取り調べなどに向けた力強いサポートを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
強要罪で逮捕されそうになって困っている方、ご家族が逮捕されてしまって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士まで、ご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4800円)

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