南区の銃刀法違反事件
Aさんは、京都市南区の料理店で働いている調理師です。
ある日、仕事で使用している包丁を研ぐ必要に迫られ、Aさんは仕事終わりに包丁を鞄に入れて仕事場を出ました。
すると帰宅途中、京都府南警察署の警察官から職務質問をされ、所持品検査を受けることになりました。
Aさんは素直にそれらに応じていましたが、鞄の中から包丁が出てきたことで、警察官から銃刀法違反の疑いがあると言われてしまいました。
Aさんは、仕事道具であり、必要があったからたまたま持ち帰っていたということを説明したのですが、警察官は納得してくれず、警察署に来てほしいと言われてしまいました。
(※平成30年12月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・銃刀法違反
銃刀法は、正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律で、名前の通り銃砲や刀剣等についての所持や使用等を取り締まっている法律です。
銃刀法では、刃の長さが6センチメートルを超える刃物を正当な理由なく所持することを禁止しています。
銃刀法22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
しかし、条文にある通り、業務等正当な理由があれば、該当する刃物を所持していても銃刀法違反とはなりません。
Aさんは料理店で働く調理師であり、所持していた包丁は業務に使用する包丁で、必要があって持ち帰っている最中でしたから、この「正当な理由」に当たり、銃刀法違反とはならないと考えられます。
・Aさんのケースで弁護士ができること
前述したように、Aさんは業務に必要な包丁を必要があって所持していたにすぎませんから、銃刀法違反とはならないと考えられます。
しかし、その言い分を主張したとしても、それがあっさり認められるかどうかはまた別の話です。
Aさんも、その場で話しただけでは納得してもらえず、銃刀法違反で警察署に来てほしいと言われてしまっています。
こうした場合、Aさんは弁護士にどのようなことをしてもらえるでしょうか。
①Aさんがそのまま逮捕されてしまった場合
Aさんがその場で、もしくは警察署に連れていかれた後で逮捕されてしまった場合、ご家族等に連絡してもらい、弁護士の接見を依頼してもらいましょう。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
逮捕直後であっても、弁護士であれば被疑者本人と会うことができます。
逮捕されればその後取調べが行われることが予想されますが、そこでどのように自分の言い分を主張するか、どういった対応をすべきなのか、どういった権利があるのかを専門家である弁護士に相談できることは大きなメリットです。
もちろん、その後弁護士に弁護活動を依頼すれば、釈放を目指した活動や無罪の主張のための活動もしてもらうことができるでしょう。
②後日取調べに呼ばれた場合
その場での逮捕等がなくとも、銃刀法違反事件の被疑者として、後日取調べに呼ぶと言われる場合があります。
こうした場合には、弁護士に相談に行き、今後の対応を詳しく聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合、初回無料の法律相談を受け付けていますので、逮捕されてはいないが弁護士と相談したい、という方にご活用いただけます。
繰り返しになりますが、取調べでどうした対応をするか、どういった権利があるのかといったことは、被疑者にとって非常に重要な事項ですが、一般の方で全て把握されている方はなかなかいらっしゃらないでしょう。
弁護士に話を聞き、自分の主張を一貫して行うためにはどうすればいいのかの指針としていただければ幸いです。
自分自身だけで銃刀法違反などの犯罪の嫌疑を晴らすことには、困難が伴うことが予想されます。
刑事事件に困ったときには、遠慮なく専門家の弁護士を頼りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせをお待ちしています。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万8,700円)