京都市伏見区の器物損壊事件で逮捕 勾留回避活動を弁護士に依頼

京都市伏見区の器物損壊事件で逮捕 勾留回避活動を弁護士に依頼

京都市伏見区在住のAさんは,自宅近くの路上に停めてあったVさんが所有する電動自転車を見つけました。
Aさんは,ちょうどむしゃくしゃしていたので,憂さを晴らそうと,持っていたニッパーでVさんの電動自転車の電気コードを切断しました。
切断された電気コードに気づいたVさんが京都府伏見警察署に通報し,防犯カメラの映像が決め手となり,Aさんが被疑者として捜査されることになりました。
Aさんは当初任意同行を求める連絡が入っていたのですが,その要請を無視していたところ,器物損壊罪の容疑で京都府伏見警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
器物損壊罪のいう「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんは,Vさんの電動自転車という他人の物を,ニッパーで電気コードを切っていますが,この行為によって電気自動車を正常に動かすことができなくなり,電気自動車の効用を害しているということができるでしょう。
そのため,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いです。

~逮捕と勾留回避活動~

器物損壊の対象となった被害品やその態様にもよりますが,器物損壊罪の容疑で逮捕されることはそれほど多いわけではありません。
ただし,Aさんのように,任意出頭の要請を無視して連絡を取らないというようなことを続けていれば,たとえ被害が軽微なものであったとしても,逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあると判断され,逮捕されてしまうという可能性が出てきてしまいます。
警察からの連絡にどう対応していいのか分からないという場合には,不用意に無視をするのではなく,事前に弁護士に相談するなどしてから対応するようにしましょう。

それでも逮捕されてしまい,刑事事件化するような可能性がある場合には,弁護士に依頼することをお勧めします(刑事事件化する前であれば,刑事事件化を阻止できる可能性もあります)。
器物損壊罪逮捕され,刑事事件化した場合,弁護士は,勾留を回避するために動くことになるでしょう。
勾留とは,逮捕に引き続く身体拘束で,最大で20日間続き,勾留期間満了までに検察官が起訴・不起訴を決定します(処分保留で釈放となる場合もあります)。

また,起訴された場合には,裁判が終わるまで勾留が続きます。
勾留がつくかどうかは,証拠隠滅の恐れと,逃亡のおそれによって判断されます。
弁護士は,示談が成立しそうであること,被疑者が罪を認めて反省していること,家族による監督が期待できること,被疑者に扶養家族があること,被疑者は会社で責任ある立場にあることなどを主張します。

また,弁護士は被害者と連絡をとり,被疑者に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償して示談をします。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪なので,起訴までに示談を成立させて告訴を取り下げてもらえれば,不起訴処分となり,前科がつくことを回避できます。
そして起訴後であっても,示談交渉がうまくいけば刑罰を減軽するよう求める際に有利な情状となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件全般を広く取り扱っておりますので、器物損壊事件についても安心してご相談いただけます。
お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。

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