京都市伏見区対応の弁護士に相談~酔っぱらいを放置で逮捕?
京都市伏見区で会社勤めをしているAさんは帰り道に、同僚のVさんと飲んで帰ることになりました。
Vさんはもともとお酒が弱い上に、この日は体調が悪かったため泥酔状態に陥ってしまいました。
AさんはVさんを介抱しましたが動かない状態であったので、そのまま放置して帰ることにしました。
次の朝、Vさんが亡くなったとの知らせがあり、Aさんは京都府伏見警察署に保護責任者遺棄致死罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)
~保護責任者遺棄致死罪~
ニュースでよく耳にする、保護責任者遺棄罪とはどのような罪でしょうか。
これは、「子ども、高齢者、身体障害者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄した」際に罪に問われます。
また、遺棄された者が死んでしまった場合には保護責任者遺棄致死罪ににあたります。
その罪の主な例として、母親が自分の子どもを放置し死亡させてしまう行為などがあります。。
この場合、責任者たる地位である親の役割を果たしていないと考えられます。
今回のケースでは、泥酔している者が上記の保護されるものに当たるかが問題となります。
過去の似たような事件の判例では、泥酔している者は自身での正常な判断が困難であるため、保護されるべきであるとみなされました。
よって、当事案のAさんも保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性が高いです。
ここでもう一つ疑問点が残ります。
保護する責任のある者とはどのように決まるのでしょうか。
上記のような母親や病人・高齢者を介護をしている者などが責任者にあたるのは異論がないと思います。
では、泥酔している者の責任者は誰になるでしょうか。
例えば、見ず知らずの酔っぱらいを放置したからといって同じ罪に問われるでしょうか。これは必ずしもそうではありません。
ある程度のかかわりをもったうえで保護責任はとわれるようになります。
ただし、この判断は難しくそれぞれ個々の事案に沿って考えなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はこのような判断に優れた弁護士です。
お困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)