京都府相楽郡笠置町の児童ポルノ禁止法違反事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
Aくんは、京都府相楽郡笠置町に住んでいる高校1年生です。
Aくんは、同級生のVちゃんの裸の写真を、2人が交際しているときにスマートフォンで撮影していましたが、Vちゃんと別れる際にそのことが発覚し、Vちゃんが被害届を提出する事態となりました。
被害届を提出された京都府木津警察署の警察官は、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、Aくんを任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ禁止法について
児童ポルノ禁止法では、18歳未満の者を「児童」とし(児童ポルノ禁止法2条1項)、その児童の裸やわいせつな姿等を納めた写真や動画等を「児童ポルノ」としています(児童ポルノ禁止法2条3項)。
そして、その児童ポルノは、所持しただけでも児童ポルノ禁止法違反とされ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(児童ポルノ禁止法7条1項)。
さらに、児童ポルノを製造した者(例えば、児童ポルノを撮影した者)は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(児童ポルノ禁止法7条3項)。
上記の事例では、Aくんは、18歳未満=児童ポルノ禁止法の「児童」にあたるVちゃんの裸を撮影していますから、児童ポルノの製造・所持を行っている考えられます。
この時、AくんもVちゃん同様18歳未満ですが、加害者の年齢が被害者と同様「児童」の範囲であったとしても、関係ありません。
したがって、Aくんの行為は児童ポルノ禁止法違反の少年事件とされる可能性があります。
同年代の子を相手にしているのだから大事にならないだろう、と考えて、軽い気持ちで児童ポルノを製造・所持してしまっていても、被害届の提出などにより、突然任意同行されたり、逮捕されたり、ということが起こってしまうかもしれません。
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(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

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