京都府迷惑防止条例違反(痴漢)で勾留回避
京都府南丹市在住のAさんは,京都府南丹市内を走行中の電車内で,偶然乗り合わせたVさんのお尻を右掌で触りました。
Aさんは,Vさんに右手を掴まれ,電車が停車した駅の駅員に突き出されました。
駅員が通報し,Aさんは臨場した警察官と京都府南丹警察署まで任意同行された後,取調べを受け,痴漢行為を認めたため逮捕されました。
Aさんの妻は,京都府南丹警察署からAさんを痴漢事件の被疑者として逮捕したと聞き,急いで弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~迷惑防止条例違反(痴漢)~
迷惑防止条例は,市民に迷惑を与えるさまざまな行為を禁止し,罰則を定めたもので,都道府県ごとに定められています。
迷惑防止条例では,性犯罪についても規定しており,いわゆる痴漢にも罰則が定められているので,痴漢をした場合,その痴漢事件の発生地の迷惑防止条例違反として刑事事件となりえます(なお,態様によっては各都道府県の迷惑防止条例違反ではなく,刑法上の強制わいせつ罪となる可能性もあります。)。
京都府の迷惑防止条例=京都府迷惑行為防止条例では,以下のようにして痴漢行為を禁止しています。
京都府迷惑防止条例3条
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人を著しく羞恥させ,又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で,次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに,他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに,物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。
(以下略)
Aさんは電車内でVさんのお尻を右の掌で触るという行為をしていますが,このAさんの行為はいわゆる痴漢であり,典型的な迷惑防止条例違反といえます。
そして,京都府の迷惑防止条例違反のうち,この痴漢行為に当てはまった場合には,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(京都府迷惑防止条例10条1項)となります。
ただし,常習としてこうした痴漢行為をしていたと認められた場合には,より重い「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります(京都府迷惑防止条例10条3項)。
なお,この常習であるかどうかは単に痴漢の余罪や回数が多いかどうかということだけではなく,前科前歴の有無や期間といった様々な事情から判断されます。
迷惑防止条例違反(痴漢)の法定刑は前述のとおりであり,他の犯罪と比較して軽い部類といえます。
しかし,現行犯であった場合やAさんのように被害者や目撃者がその場で駅員や警察へ通報したような場合には,逮捕されてしまうことも十分考えられます。
迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕されてしまった場合,何もしないでいると,勾留されてしまい,長期間身体拘束されてしまう可能性もありますが,特に現行犯逮捕のような場合には,弁護士が身柄解放活動をすることで釈放される場合も少なくありません。
ですから,こうした痴漢事件で逮捕されてしまった際には,なるべく早く弁護士に依頼して,刑事事件化や勾留を避けるために動くべきでしょう。
逮捕に引き続く身体拘束である勾留をするためには,被疑者に逃亡の可能性と証拠隠滅の可能性があることが必要です。
そのため,弁護士の活動としては,検察官や裁判所に対し,逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを主張することが考えられます。
例えば,同居家族の監督が期待できること,被疑者に扶養家族がいること,被疑者が職場で責任ある立場にあること,被疑者と被害者が全くの他人であること,駅の1日の乗降客数が多く被害者に接触することは現実的ではないこと,被疑者が反省し謝罪の意思を有していること,示談が成立しそうであることなどの事情があれば,それらを的確に主張していくことになるでしょう。
また,弁護士は示談のために動き,被疑者に代わって被疑者に対して謝罪の意思を伝え,損害を賠償する示談交渉を行うこともできます。
電車内での痴漢事件では,被害者がどこのどなたかということが分からないことが圧倒的に多いです。
そのため,示談交渉をするには被害者の同意のもとに捜査機関から被害者の方の連絡先を教えてもらう必要がありますが,通常被疑者本人やその関係者に直接被害者の方の情報を教えるということは考えにくいです。
それは,痴漢行為を受けた被害者の方の恐怖感情や処罰感情が強いことも多く,その被害者の方が被疑者に個人情報を知られることをよしとしないことが多いためです。
だからこそ,弁護士を間に入れ,直接のやり取りをしなくてよい状況を作ることで示談交渉を受けてもらいやすくしていくことができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件も含む刑事事件専門の法律事務所です。
京都府の痴漢事件にお困りの際は弊所弁護士までご相談ください。