京都府亀岡警察署に自首したい
京都府亀岡警察署に自首したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府亀岡警察署は、京都府亀岡市で発生した人身事故について、過失運転致傷事件として捜査を行っていましたが、未だ犯人を特定するに至っていませんでした。
この人身事故を起こしてしまったAさんは、自首すべきかどうか1人でずっと悩んでいましたが、ついに意を決して京都府亀岡警察署に自首することにしました。
そこでAさんは、自首の前にすべきことはあるのか、刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自首について
自首とは、犯罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自ら進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告しその処分にゆだねる意思表示のことをいいます。
自首は刑法第42条第1項によって刑の減軽事由とされています。
刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
ちなみに、刑法第42条第2項によって、親告罪については告訴権者に自己の犯罪事実を申告しその措置にゆだねた場合(首服といいます)も減軽事由とされています。
自首について定めた条文では、「捜査機関に発覚する前」に自首することが自首成立の要件とされています。
今回の事例のAさんは、自身が人身事故を起こした犯人であると警察に発覚する前に自分が人身事故を起こしたという事実=自己の犯罪事実を申告しようとしていますが、この場合も「捜査機関に発覚する前」として自首に当たると考えられます。
もちろん、そもそも犯罪事実がまったく捜査機関に発覚する前に発覚する前であっても自首が成立します。
他にも、捜査機関による質問や取調べの段階で捜査機関に発覚していない余罪を自供した場合なども自首に当たると考えられます。
ただし、被疑者となっている犯罪事実について自身の犯行を認めるような場合は「捜査機関に発覚する前」に当たらなかったり自発的申告でないとして自首が成立しません。
つまり、すでに警察などの捜査機関から犯人であると疑われていたり目星を付けられているような状態で自ら出頭したとしても、刑法の定める「自首」の成立とはならない場合があるということです。
自首の要件である自発性や「捜査機関に発覚する前」に当たるかどうかはかなり厳しく考えられていますので、自首するつもりで警察などに出頭した場合でも実は自首が成立しないといった事態も大いにあり得ます。
さらに、自首や首服は刑の減軽事由ですが、「その刑を減軽することが『できる』」とされている通り、あくまで任意的減軽事由にすぎないため、自首等を行ったからといって必ずしも減軽されるわけではありません。
このように、自首したところで必ずしも自首減軽が適用されるわけではなかったり、そもそも自首が成立しない場合もあるといったことから、これらをリスクと捉え自首することに消極的になる方が少なからずいらっしゃることかと思います。
しかし一方で、発覚を免れようと逃げることで、事件や犯人が発覚した場合には逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されてしまうリスクが高まり、起訴されてしまった際には量刑にも悪影響を与えかねないという側面もあります。
ですが、自首の成否にかかわらず、自己の犯罪事実を申告したことは、事件の内容なども考慮しなければなりませんが、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないとして逮捕を回避できる要因となりうるほか、たとえ自首減軽として適用されなくても被疑者に有利な情状として不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることが期待できます。
自首することには慎重にならないといけませんが、自首が成立するかどうかという点や自首した後に踏まれることが予想される刑事手続など、どのように対応したらよいのかといったアドバイスを事前に弁護士に相談して受けておくことが望ましいです。
犯罪を犯してしまった方以外でその不安があるにすぎないという場合も、刑事事件に強い弁護士に相談していただくことで疑問や不安を解消することができるかもしれません。
なるべく早めに対応しなければ捜査が進んで自首が成立しない段階になってしまったり、示談その他の解決に向けた手段をとることが現実的でなくなったりすることもあり得ますので、まずはお早めにご相談していただくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回の法律相談を無料で行っていますので、自首についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。