京都府与謝野町で逆送回避の弁護士~殺人事件で少年が逮捕されたら
17歳のAさんは、京都府与謝郡与謝野町に住んでいるVさんをナイフで刺して殺害してしまい、発見者の通報によって駆け付けた京都府宮津警察署の警察官は、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕されました。
その際、Aさんの両親は、「Aさんが起こしたのは殺人事件だから逆送される可能性がある」という話を聞きましたが、逆送されるとどうなるのか、そもそも逆送とは何なのかが分かりません。
そこで、京都府の少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年による殺人事件は「逆送」される?
少年による殺人事件や殺人未遂事件が起こると、マスコミなどによる報道がなされることが多いですが、その中で「逆送」という言葉を聞いたことのある方もいるでしょう。
逆送とは、「逆送致」の略で、検察から家庭裁判所に送致された少年事件が、家庭裁判所から再び検察へ送致されることを指します。
簡単に言えば、逆送されれば、その事件を少年事件としての手続きではなく、成人の刑事事件の手続き同様に進めることになります。
つまり、逆送された少年は、審判ではなく裁判を受け、有罪となって実刑判決が下れば、少年刑務所に入る可能性がある、ということです。
少年法20条では、その1項に、死刑、懲役又は禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果相当と認めるときには逆送をしなければならないとする条文があります。
さらに、同法同条2項では、1項の規定に関わらず、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、犯行時16歳以上の少年については逆送しなければならないとしています。
この2項が、いわゆる「原則逆送事件」と呼ばれるもので、上記Aさんが犯した殺人罪もこれに当てはまります。
では、逆送は絶対に避けられないのかというと、そういうことではありません。
早期の弁護士への相談・依頼によって、取れる対策は多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした逆送事件についても刑事・少年事件専門の弁護士が対応しますので、まずはご相談ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用については0120-631-881までお問い合わせください。)