京都府八幡市の過失運転致死事件で少年を逮捕 人身事故にも弁護士
19歳のAさんは、京都府八幡市内の道路を車で走行中、不注意で運転操作を誤り、道路を横断途中のVさんと衝突してしまいました。
Aさんがすぐに通報し、救急車を呼んだものの、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
京都府八幡警察署の警察官に、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致死罪の容疑で逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、これからどうしたらよいのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・自動車運転処罰法とは
上記事例のAさんは、自動車運転処罰法に規定のある、過失運転致死罪の容疑で逮捕されています。
自動車運転処罰法とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律のことを言います。
この法律は、2014年に施行された法律で、従来、業務上過失致死傷罪として処理されてきた自動車の人身事故について、新たに定めたものです。
過失運転致死罪は、この自動車運転処罰法の5条に定めのある犯罪です。
「過失」とは、故意=犯罪をする意思や認識なしに、ということです。
したがって、故意ではないものの、わき見運転や誤操作といった不注意によって人身事故を起こした場合は、「過失」によって事故を起こしたと判断され、過失運転致死傷罪であるとされる可能性が高いのです。
残念ながら、不注意によってミスを引き起こすことは、誰でもあることですから、この過失運転致死罪は、車を運転する人であれば、老若男女問わず、ある日突然自分の身に、家族の身に降りかかってくる可能性のある犯罪なのです。
人身事故は、被害者の方の人生も、加害者の人生も、唐突に変えてしまうのです。
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(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円)