京都府八幡市の淫行事件で逮捕 青少年保護育成条例違反に弁護士
京都府八幡市に住んでいるAさんは、16歳のVさんとSNSで知り合い、Vさんが16歳であることを知りながら、自宅で会って性行為を行いました。
AさんとVさんは交際しているというような間柄でもありませんでしたが、性行為の報酬として金銭をVさんに渡すなどといったこともありませんでした。
Vさんの両親にこのことが露見したことがきっかけで、Aさんは京都府の、青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で、京都府八幡警察署に逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件について
「淫行事件」や「淫行条例」といったキーワードを、ニュースで見かけたことがある、という方は多いかもしれません。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例や、児童福祉法に違反して、未成年者等とみだらな行為を行った場合に言われるものです。
今回の事例では、Aさんは京都府の定める青少年保護育成条例である、「青少年の健全な育成に関する条例」に違反したとして、警察に逮捕されています。
京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」では、「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」として、青少年=18歳未満の者(同法12条1号)との淫行を禁止しています(21条1項)。
これに違反して、淫行を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同法31条1項)。
今回の事例のAさんは、Vさんと金銭の授受はなかったものの、交際しているなどという恋愛関係にあったわけでもないので、Vさんとの性行為について、「精神的」「未熟」に「乗じて」行われた「みだらな行為」=淫行であるという判断がなされ、この青少年保護育成条例に違反すると認められる可能性があります。
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(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円)