京都府和束町の刑事事件 水増し請求の詐欺事件に強い弁護士へ
Aさんは、京都府相楽郡和束町で、整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭ってその治療のためにやってきた患者Bさんと一緒に、その通院日数や治療を偽造し、保険会社に保険金を水増し請求しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺罪の容疑で、京都府木津警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・水増し請求で詐欺事件に
実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
保険会社としては、請求された分の治療や入院、通院があるということで、その分の保険金を支払っているわけですが、実際にはその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。
なお、詐欺罪には、未遂罪が規定されているため、保険金が保険会社から支払われなかったとしても、水増し請求を行った時点で、詐欺未遂罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、詐欺罪で起訴されるということは、裁判を受けるということになります。
そして、執行猶予がつかなければ、詐欺罪で有罪となった場合は刑務所へ行くことになります。
詐欺事件において、執行猶予を獲得できるかどうかは、初犯であるか、被害額・損害額はその程度か、その弁済はできているのか、詐欺行為の態様はどのようなものだったのか等、様々な事情が考慮されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件のような刑事裁判になる刑事事件についても、数多く取り扱いがございます。
今後の見通しも含めて、プロの弁護士が丁寧に相談に乗らせていただきます。
京都府の詐欺事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)