京都府長岡京市の食い逃げ事件で逮捕…詐欺事件の実刑回避を弁護士に相談
Aさん(30代)は、お金を払うつもりがないにもかかわらず、京都府長岡京市の飲食店で飲食しました。
そして、店員の隙を見て、飲食店から逃走しました。
後日、京都府向日町警察署が飲食店からの被害届を基に捜査し、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの両親は、実刑だけは避けたいと、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺罪は罰金刑がない
昨日の記事でもお伝えした通り、食い逃げ事件の大半は詐欺事件となります。
今回のAさんの場合は、そもそも料金を払う意思がないにもかかわらず、飲食店に入って料理を注文し、飲食をして食い逃げを行っています。
つまり、料金を払うつもりがあるように見せかけて店員をだまし、料理という財物を得ていますから、詐欺罪にあたると考えられるのです。
前回から取り上げている食い逃げですが、詐欺罪となれば、その法定刑は10年以下の懲役です。
ご覧の通り、詐欺罪の法定刑には罰金刑がありませんから、起訴されれば確実に正式な刑事裁判となります。
さらに、有罪となれば、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
食い逃げと聞くと、大した刑事事件ではないようなイメージがあるかもしれませんが、ここまで重大な結果になってしまうのです。
食い逃げによる詐欺事件では、初犯であれば、懲役1年程度に執行猶予がつくケースが多いとされていますが、事件の内容によっては、初犯であっても実刑がつく可能性があります。
実刑回避のためには、早期の弁護活動が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者や被害店舗への謝罪・弁償や再犯防止策の構築にいいたるまで、実刑回避のための弁護活動を行い、依頼者様をサポートします。
食い逃げ事件・詐欺事件にお困りの方は、刑事事件専門の弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)