京都市北区の盗撮事件で少年が任意同行 家庭裁判所の審判に弁護士

京都市北区の盗撮事件で少年が任意同行 家庭裁判所の審判に弁護士

Aさんは、京都市北区の高校に通う17歳です。
Aさんは、常日頃から、利用している駅の構内や、通っている学校内で、女性のスカートの中や着替えの様子を盗撮していました。
しかし、ある日、張り込んでいた京都府北警察署の警察官に盗撮の現場を押さえられたことによって、任意同行をされることになりました。
Aさんはその後、家庭裁判所審判を受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・家庭裁判所の審判について

少年事件が起こると、原則的に全ての少年事件は家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。
これは、少年法が、少年の更生を第一としており、少年事件の専門家である家庭裁判所に少年の処分の判断を任せるためです。

家庭裁判所に送致された後、少年は、家庭裁判所調査官による調査を受け、審判を受けることになります。
この審判は、成人が刑事事件を起こした際に開かれる裁判とは、全くの別物です。
刑事裁判が、有罪・無罪や量刑を争うのに対して、審判は、少年が今後更生するにあたり、どのような処分がふさわしいのかを決定する場です(もちろん、少年が非行を否定している場合はそれについて審議する場合もあります)。

また、前述のとおり、少年法は少年の更生を第一義としていることから、審判で決定される処分も成人の場合の刑罰とは異なり、罰するためのものではなく、更生させるためのものです。
少年院送致や保護観察は保護処分と言われ、少年の更生を促すための処分です。

しかし、少年院へ送致されるとなれば、ご家族からも離れることとなりますし、いったん社会の中から離れて生活することになります。
これを避けるためには、少年が社会内で更生可能であることを、調査や審判の際に示さなくてはなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を手掛けてきました。
少年が更生するためのお手伝いや、審判の不安を軽減するお手伝いをさせていただきます。
盗撮事件などの刑事事件・少年事件に不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6300円)

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