京都府城陽市の有印公文書偽造事件で逮捕 公務員の刑事事件も弁護士へ

京都府城陽市の有印公文書偽造事件で逮捕 公務員の刑事事件も弁護士へ

京都府城陽市で市役所に勤めるAさんは、土木工事の予算の管理をしていました。
Aさんは,区長が用いる公印が手元にあることを利用し,友人の土地を区が買い取ることを偽装することにしました。
Aさんは友人と山分けする約束をし,城陽市がAさんの友人の土地を買い取り,友人に200万円支払う内容の,区長の公印が押された契約書を作成しました。
しかし,Aさんの上司がこのような土地を取得する予定もないのに契約書があるのはおかしいと調査した結果,誰の決裁も経ていない契約書だと分かりました。
Aさんの上司は京都府城陽警察署に相談し,その後の捜査により,Aさんは有印公文書偽造罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【有印公文書偽造罪】

有印公文書偽造罪は,それを行使する目的で,役所や公務員の印章等を使用して公文書を偽造することに適用される犯罪です。
有印公文書偽造罪が適用されるには,作成した文書を利用する意図が必要です。
ここにおける「偽造」とは,文書の作成権限を持たない者が他人の名義を不正に用いて文書を作成することです。
作成した人が公務員であっても,文書を作成する権限もなく作成することを命じられてもいなかった場合,作成権限がないとされ偽造に当たります。

今回のケースでは,Aさんは区長ではなく,また業務の一環として契約書を作成したわけではありませんから,Aさんには土地購入の契約書を作成する権限がありません。
にもかかわらず,区長の公印の押された契約書を作成したことになるのでAさんは公文書を偽造したことになります。
そして作成した契約書を利用して区が友人の土地を買い取ったことにして,区から金銭の交付を受けようとしていましたから,公文書を利用する意図もあったといえるでしょう。
こういったことを踏まえると,Aさんには有印公文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
公文書偽造罪で有罪となると,1年以上10年以下と言う,かなり重い刑罰が科されることになります。

公文書偽造に当たるかどうかは,権限の内容や作成された文章の内容などにより異なってきます。
ご家族,ご友人が有印公文書偽造罪で警察に逮捕された方,京都府城陽市刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円

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