京都府城陽市まで接見の刑事弁護士 覚せい剤事件で再逮捕されたら
京都府城陽市に住んでいるAさんは、ある日、挙動不審な行動をしているところを、京都府城陽警察署の警察官に職務質問をされました。
京都府城陽警察署まで任意同行されたAさんが、尿の簡易鑑定に応じたところ、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんは覚せい剤使用罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんでしたが、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、そこではAさんの持っていた覚せい剤が押収されました。
その結果、Aさんは覚せい剤所持罪の容疑で再逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤事件と再逮捕
上記Aさんは、覚せい剤使用罪で逮捕・勾留された後、さらに覚せい剤所持罪で再逮捕されています。
同罪での再逮捕・再勾留は禁止されていますが、このように、別物の犯罪であれば、再逮捕は可能です。
例えば、V1さんに対する詐欺事件で逮捕・勾留された後に、別の被害者V2さんに対する詐欺事件の容疑で再逮捕される、というようなこともありえます。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用も所持も禁止しています。
そのため、覚せい剤事件では、Aさんのように、覚せい剤使用罪によって逮捕された後、自宅等への捜索・差押えによって別の覚せい剤が発見され、再逮捕されるというケースも存在します。
再逮捕されてしまえば、そこからさらに最大23日間の身体拘束を受けることになります。
すでに最大23日間の身体拘束を受けている被疑者からすれば、再逮捕によってまた身体拘束期間が延びることへのショックは大きいでしょう。
さらに、覚せい剤事件の場合、証拠隠滅が簡単である等の事情から、その間全く家族に会えないということもありえます。
そうなれば、被疑者本人やその家族の負担は計り知れないものとなります。
そんな状況でこそ、弁護士の接見が重要です。
弁護士が接見に行くことで、被疑者は主張を聞いてくれる人ができて、精神的支えができることになります。
ご家族も、弁護士から被疑者本人の様子を聞くことができます。
覚せい剤事件の再逮捕・再勾留にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による接見をご利用ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)