京都府綾部市の刑事事件で逮捕 収賄罪・贈賄罪を弁護士に相談
Aさんは,司法書士として,京都府綾部市で業務を行っていました。
Aさんは,顧客であるキャバクラのオーナーのために,旧知の警察官のBさんから,キャバクラのガサ入れ情報をもらおうとしました。
するとBさんは,「この情報は簡単に漏らせない。これを話すなら何か自分にもプラスになるようなことがないと」と言ったので,Aさんは,Bさんに約20万円分の接待をし,情報をもらいました。
しかし,この接待と情報漏洩が他の警察官にばれてしまい,Bさんは加重収賄罪の疑いで,Aさんは贈賄罪の疑いで京都府綾部警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【収賄と贈賄の関係】
収賄罪とは,公務員がその職務に関し,賄賂を収受し又はその要求若しくは約束をしたとき,5年以下の懲役に処する罪です(197条1項)。
今回の場合ですと,警察官という「公務員」であるBさんは,職務上捜査情報を漏らしてはならないでしょう。
しかし,Bさんはその「職務」に反して,賄賂をAさんに「要求」しています。
では,接待費は賄賂に当たり、収賄罪が成立するのでしょうか。
ここで,収賄罪における賄賂とは,職務行為と対価関係にある利益をいいます。
この賄賂は,有形無形を問わず,人の需要,欲望を満たす一切の利益を包含するものです(明43.12.19)。
たしかに接待費は,お金や物を直接渡したわけではなく,その場でご飯などを奢ったにすぎないため収賄に当たる賄賂にはならないとも思えるかもしれません。
しかし,賄賂は一切の利益をいうので,ご飯を奢ってもらうという利益も含まれると考えられます。
これらのことから,Bさんの行為は収賄罪に当たるといえるでしょう。
収賄罪には,受託収賄罪や第三者供賄罪,加重収賄罪など(197条2項~197条の4)がありますが,これらの罪は収賄罪に+αで何かした場合に成立する罪です。
このうち,加重収賄罪は,収賄罪や受託収賄罪などを犯した公務員が不正な行為をしたり相当な行為をしなかったりしたときの犯罪です。
Bさんは収賄を受けてさらに捜査情報という本来漏らしてはならない情報をAさんに漏らしているため,「不正な行為」をしているといえます。
したがって、Bさんに加重収賄罪(197条の3 1項)が成立する可能性が高いです。
では,Aさんは何の罪に問われるのでしょうか。
収賄に当たる賄賂を提供した場合は,贈賄罪(198条)が成立します。
今回の場合ですと,Aさんは加重収賄罪に当たる賄賂を提供しているので,贈賄罪として罪に問われる可能性が比較的高いといえるでしょう。
収賄罪・贈賄罪に関する刑事事件は,複雑であることも多いため,刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所ですので,収賄罪・贈賄罪で逮捕されてしまった方,そのご家族様は,是非弊所弁護士にご相談ください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)