京都府相楽郡南山城村の覗き事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡南山城村ののぞき事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府相楽郡南城山村に住むAさん(48歳)は、勤務先からの帰宅途中、民家の風呂場に女性の人影を見つけました。
性的好奇心から、民家に忍び込み、風呂場を覗き見たところ、女性Vに「何しているの」と言われて逃げ出しました。
後日、京都府木津警察署に逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【覗き行為】
上記例では、AはVの裸を覗いています。
この場合、Aの行為は軽犯罪法違反となります。
軽犯罪法には以下の条文があります。
軽犯罪法 第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(…)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけな
いでいるような場所をひそかにのぞき見た者
A正当な理由もなく、Vの入浴を覗きみていますから、軽犯罪法第一条二三号に違反することになります。
しかし、これだけではありません。
Aは無断でVの家へ侵入していますから、刑法上の住居侵入罪(刑法130条)も成立します。
住居侵入罪は「正当な理由なく」「人の住居」に「侵入」した場合に成立します。
法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
覗き見るという行為をしただけと思うかもしれませんが、懲役にまでなる可能性があるということに注意しておく必要があります。
上記のAさんは逮捕されるかもしれないと相談へ来ています。
もし、Aさんの犯行だということが発覚していない場合、自首をすれば刑が軽くなる可能性があります。
「自首」とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
ただ、自首は、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければならないということ、そして、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるというわけではないという点に注意が必要です。
もし、犯罪を犯してしまい、今後が不安という方は、一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
初回は無料で京都府相楽郡南山城村の覗き事件についてご相談を承っております。
(京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)