京都の刑事事件で逮捕 未成年者飲酒禁止法違反事件も対応の弁護士
京都府与謝郡与謝野町で居酒屋を営んでいるAさんは、高校生のBさんらに注文されるまま、酒を提供しました。
Bさんらの中には高校の制服を着ている人もいましたが、Aさんは大して気にすることもなく酒を提供し続けました。
しかし、Bさんらが帰宅途中、京都府宮津警察署の警察官から補導されたことをきっかけとして、Aさんは、未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年5月9日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・未成年者飲酒禁止法違反
皆さんご存知の通り、未成年者の飲酒は禁止されています。
では、未成年者の飲酒がどんな法律で禁止されているのか、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。
未成年者の飲酒は、未成年者飲酒禁止法という法律の1条1項で禁止されています。
未成年者飲酒禁止法1条1項については罰則の規定がないため、未成年者が飲酒をしたからと言って、ただちに何か罰を受けるというわけではありません(ただし、補導されたり、少年法上の虞犯少年として家庭裁判所に送致されたりする可能性があります。)。
しかし、未成年に酒類を提供した側については、罰則規定があります。
未成年者飲酒禁止法1条3項には、酒類を販売したり供与したりする営業者に対し、未成年者が酒類を引用することを知りながら酒類を提供することを禁止する条文があります。
これに違反して、未成年者飲酒禁止法違反となると、50万円以下の罰金となります(未成年者飲酒禁止法3条1項)。
さらに、未成年者飲酒禁止法違反で罰金刑を受けることになると、酒税法により、酒類を販売するための免許が取り消されるおそれがあります。
上記事例Aさんのように、未成年者であることが分かっていながら酒を提供してしまい、未成年者飲酒禁止法違反に問われている場合はもちろん、相手が未成年者だと知らずに酒を提供してしまい、未成年者飲酒禁止法違反に問われている場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
逮捕にも迅速に対応いたしますので、まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)

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