京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談
Aさんは、京都府南丹市にあるショッピングモールで警備員をしています。
その日、Aさんは夜間警備の担当でしたが、館内を詳しく見回ることが面倒くさく感じ、ほとんど見回りを行いませんでした。
しかし、その日、ショッピングモールに入っている飲食店の厨房から出火し、ショッピングモールを半焼する火事となってしまいました。
原因は、飲食店の従業員の火の消し忘れでしたが、Aさんがきちんと見回りをしていれば、火事は止められたことが発覚しました。
そして、Aさんは京都府南丹警察署に、業務上失火罪の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・出火を見逃したら業務上失火罪?
先日の記事で取り上げた業務上失火罪ですが、今回のAさんは、今回の火事の原因となった火を直接扱う立場や業務にあるわけではありません。
このような場合でも、Aさんに業務上失火罪は成立しうるのでしょうか。
過去の判例によれば、業務上失火罪における「業務」とは、直接火事の原因となった火を扱う業務だけでなく、「火災の発見・防止を職務内容とするもの」についても含まれるとされています(最判昭33.7.25)。
つまり、Aさんのように、夜間警備をしなければいけないのにその職務を怠ったことで出火を見逃してしまった場合には、それが業務上失火罪の「業務上必要な注意を怠った」ことと認められうるのです。
そうなれば、Aさんにも業務上失火罪が認められる可能性が十分あるということになります。
このように、原因となった業務を直接行っていない者であっても、刑事事件の被疑者となりえます。
そのような刑事事件の当事者となってしまった場合、どのような対応をすべきなのか、そもそも自分がどうして被疑者となっていうのか分からないと困ってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しております。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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