京都市東山区の業務上横領事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被告人を弁護

京都市東山区の業務上横領事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被告人を弁護

京都市東山区の業務上横領事件の逮捕と被告人の弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市東山区在住のAさん(40代男性)は、会社の資金を自分の預金口座に少しずつ移して、結果的に多額の金を不正にプールしていたとして、会社側から刑事告発を受け、業務上横領罪の疑いで、京都府警東山警察署逮捕されました。
後日になって、Aさんは起訴され、被告人として刑事裁判に呼び出されることとなったため、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に刑事裁判弁護を依頼し、少しでも罪の軽い判決が出るよう動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【刑事裁判の「公判期日の流れ」とは】

刑事事件を起こして、警察に検挙された場合、その被疑者から刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、不起訴処分の獲得(裁判にならないこと)を目指して、被害者側との示談交渉などの働きかけをいたします。

しかし、刑罰を負うべき犯罪事実に当たると検察が判断して、起訴されてしまった場合には、刑事裁判が行われることになります。

刑事裁判の流れは、以下の通りで進められていくことになります。

①冒頭手続
刑事裁判の公判期日に、最初に行われる手続きです。
以下の4つの順番で進められます。
 人定質問 →裁判官が、被告人の氏名・住所などを口頭で確認します。
 起訴状朗読 →検察官が、起訴状を朗読します。
 権利告知 →裁判官が、被告人に対して、黙秘権などの権利を告げます
 罪状認否 →被告人と弁護人が、事件の罪状認否などを述べます。

②証拠調べ手続
証人尋問や書証調べ等による、犯罪成立・量刑判断のための証拠調べが行われます。
事案が複雑な事件の場合、この証拠調べが何ヵ月にもわたるなど、多くの時間が割かれることになります。

③論告・求刑・最終弁論
証拠調べが終わった際に、検察官が総括して意見を述べ(論告)、被告人がどの罪に当たるのが相当かを求刑します。
その後に、弁護人が総括して意見を述べます(最終弁論)。
弁護人の意見の後に、被告人にも意見を述べる機会が与えられます。

④判決言渡し
審理終結の後日に、裁判官は、被告人に対する判決を言い渡します。
有罪または無罪の旨と、量刑、その判断を下した理由が宣告されます。

京都市東山区業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府警東山警察署の初回接見費用:3万4100円)

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