京都で振り込め詐欺の受け子をしたら…少年事件に強い弁護士の無料相談

京都で振り込め詐欺の受け子をしたら…少年事件に強い弁護士の無料相談

18歳のAさんは、京都市左京区に住んでいます。
ある日、ネット上で、荷物を回収するバイトが自宅の近所で募集されていたことから、Aさんはこのバイトに応募しました。
そして、バイト当日、Aさんは指示を受けて荷物を回収し、雇い主に渡して報酬を得ました。
しかし、後日よく考えてみると、あれは振り込め詐欺のいわゆる「受け子」役だったのではないかと不安になってきました。
Aさんは、両親にそのことを話し、今後どうすべきかを、少年事件に強い弁護士無料相談で詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・振り込め詐欺に関わってしまったら

振り込め詐欺の「受け子」とは、詐欺の被害者からお金やカード等を受け取る役割を言います。
報道でも、振り込め詐欺受け子をした少年が逮捕された、というものを見かける方も多いのではないでしょうか。
受け子は、詐欺の被害者と直接顔を合わせたり、直接荷物のおいてある場所に行ったりすることから、詐欺の被害者に顔を覚えられていたり、詐欺の情報を得た捜査機関に待ち伏せされていたりと、捜査の手が及びやすい役割です。
そのため、少年を相手にバイトを募集し、受け子をさせるという詐欺グループも多く存在します。

今回の事例のAさんは、現時点で逮捕されてはいないものの、振り込め詐欺受け子をしてしてしまったことに不安を感じているようです。
詐欺の現場で現行犯逮捕されなかったとしても、後日被害者から被害申告がなされ、捜査が開始されれば、被害者の証言や防犯カメラの映像などから、詐欺事件の被疑者として捜査されたり、逮捕されたりする可能性があります。
特にこういった振り込め詐欺事件の場合、組織的に詐欺が行われていることも多く、証拠隠滅を防ぐために逮捕によって身体拘束される可能性が高いと言えます。
ですから、振り込め詐欺受け子をしてしまったら、自首取調べ対応、事件など、今後の対応に関わることをすぐに少年事件に強い弁護士に相談し、早い段階からできることをするようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件無料相談も受け付けております。
お子さんが振り込め詐欺受け子をしてしまったと悩まれている方、少年事件にお困りの方は、弊所弁護士無料相談をご利用ください。
京都府下京警察署への初回接見費用/無料相談のご予約:0120-631-881

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