食い逃げは窃盗?詐欺?京都市上京区の少年逮捕は弁護士へ

食い逃げは窃盗?詐欺?京都市上京区の少年逮捕は弁護士へ

京都府の高校1年生のAさんは、京都市上京区にあるファミレスを訪れました。
料理を注文して食べ終わった後、会計をしようと鞄の中を見たところ、Aさんは財布を忘れていたことに気付きました。
Aさんは、店員に「財布を忘れたので取ってくる。すぐ払いに戻る」と言って店を出ました。
しかし、Aさんはそのまま逃げてしまい、いわゆる食い逃げを行ってしまいました。
後日、ファミレスから被害届が出され、Aさんは京都府上京警察署詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・食い逃げすると何罪になるのか

皆さんは、食い逃げは何罪にあたると思うでしょうか。
料理という商品をお金を出さずにもらっているから窃盗罪でしょうか。
実は、食い逃げの大半は、詐欺罪にあたります。

詐欺罪は、刑法246条に規定のある犯罪で、人をだまして財物や利益を得た場合に成立します。
Aさんが行ったような食い逃げの場合、店員に「財布を取りに戻る。すぐ払いに戻る」と言って料金の支払いをいったん免れるという利益を受けたにもかかわらず、料金を払いに戻らなかった=店員をだまして利益を受けたということになるため、詐欺罪にあたると考えられるのです。

そのため、食い逃げ事件の大半は詐欺事件となります。
食い逃げを行って詐欺事件にまで発展するとは思わず、不安を大きくさせてしまう少年やそのご家族もいらっしゃるでしょう。
そのような方こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、食い逃げ事件や少年の逮捕にお困りの方のために迅速に活動いたします。
0120-631-881では、専門スタッフがいつでも相談予約や接見申し込みを受け付けています。
次回の記事では、また違った食い逃げについて取り上げます。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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