口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕
口論になった相手の胸ぐらを掴んだとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府右京警察署は6月10日未明、京都市右京区に住む会社員の男(42)が口論になった相手の胸ぐらをつかんだとして、暴行罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によると、男と被害者がすれ違いざまに肩があたったため口論になり、男はかっときて胸ぐらを掴んだとしています。
通報をうけた警察官により男は現行犯で逮捕され、同署は事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
暴行罪とは?傷害罪とどう違う?
暴行罪(刑法第208条)とは他人に暴行を加え、その他人が傷害するにいたらなかった場合に成立します。
ここでいう「暴行」とは人の身体に向けた有形力の行使を言います。
有形力とは物理的な力のことで、典型的な例として殴る、蹴るなどから傘でたたく、衣服を引っ張る行為までと、その範囲はかなり広く考えられており、暴行を加え相手に傷害を負わせていない場合に暴行罪が成立します。
刑罰は2年以下の懲役刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
一方、傷害罪は(刑法第204条)は他人に暴行を加え、その他人に傷害を負わせた時などに成立します。
では、例えば、相手に傷害を負わせる意図がなかったが、故意に相手を突き飛ばして、結果として死傷したと言う場合はどうなるでしょうか。
意図していた犯罪以上に重い結果が発生した場合、重い結果の犯罪に該当することを結果的加重犯と呼びます。
例えば相手に傷害を負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手が傷害を負った場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されることもあります。
今回の事例では胸ぐらを掴んで相手に対して有形力を行使し暴行を加えておりますが、相手に傷害を負わせておりませんので、暴行罪が該当するでしょう。
暴行罪で逮捕・勾留されてしまったら
暴行罪で逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては刑罰が科されることを避けられる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が暴行罪にあたる事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
暴行罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が暴行罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。