公務員の男が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕

公務員の男が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕

薬

公務員の男が覚醒剤使用の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都市伏見区在住の公務員の男が覚醒剤を使用・所持した疑いで逮捕されました。
京都府伏見警察署によりますと、今年6月2日、京都市伏見区をパトロールしていた警察官が不審な様子の男(36歳)に声をかけ所持品検査をしたところ、2.2グラムの覚醒剤が見つかり、その場で逮捕したとのことです。
その後の捜査で、男の尿から覚醒剤の反応があり、覚醒剤所持・使用の疑いで検察官に送致されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

覚醒剤取締法とは

覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して必要な取締りを行うことを目的(覚醒剤取締法第1条)としております。

この法律が規定する「覚醒剤」とは、
(1) フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパンおよび各その塩類
(2) (1)に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの
(3) (1) (2)に掲げる物のいずれかを含有する物
である(覚醒剤取締法第2条)と規定されております。
成分が違う麻薬大麻などは他の法律で定められており、覚醒剤取締法には該当しないことになります。

また処罰の内容ですが、例えば以下のような刑罰が設けられております。
覚醒剤の輸入・輸出・製造     1年以上の有期懲役(覚醒剤取締法41条1項)
覚醒剤の所持・譲渡し・譲受   10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2第1項)
覚醒剤の使用          10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の3第1項1号、19条)
また、覚醒剤の輸入・輸出・製造、所持・譲渡し・譲受について、営利目的であった場合には、上記よりも重い刑罰が科されることになります。
なお、これらの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、原則として没収しなければならない(覚醒剤取締法41条の8第1項本文)とも規定されております。

今回の事例では覚醒剤を所持しているところを現行犯逮捕され、また体内から覚醒剤が検出されているので、覚醒剤の所持・使用が該当し、10年以下の懲役に相当することになるでしょう。

覚醒剤取締法違反で逮捕されたら

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。

また覚醒剤は常習性があるため、再犯の確立も高くなります。
釈放され、いち早く専門の病院で適切な治療を行うことによって、再犯の防止にもつながるでしょう。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)のおそれ」や「逃亡(行方をくらます)のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、弁護人が働きかけることにより早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、覚醒剤取締法違反をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
覚醒剤取締法違反などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている時は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が覚醒剤取締法違反などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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