高校生の娘が万引きで逮捕された事例

高校生の娘が万引きで逮捕された事例

逮捕の瞬間

高校生の娘が万引きを行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

高校3年生になるAさんは受験勉強のストレスを発散するために、万引き行為を繰り返していました。
いつも通り、京都市南区にあるドラッグストアで化粧品を万引きしたところ、店員に発見され、京都府南警察署に通報されました。
Aさんは取調べを受けることになり、万引きをしたことを認め、同店舗で万引きを繰り返していたことを供述したところ、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの母はAさんが帰ってこないことを不審に思い、最寄りの警察署である京都府南警察署に相談をしたところ、Aさんが逮捕されたことを知りました。
Aさんの母はどうしたらいいのかわからず、不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の商品を所有者であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立するといえます。
今回の事例でも、万引きを行ったAさんに窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

娘や息子が逮捕されたら

わが子が逮捕されると、体調や精神状態に不調をきたしていないか、今後の将来に悪影響を及ぼさないかなど、不安や心配事でいっぱいだと思います。

逮捕された場合、勾留が決定するまでは原則として保護者であっても本人に面会をすることはできません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、最長で3日間面会ができないことになります。
また、勾留が決定したとしても接見禁止が付いた場合には、接見禁止が解除されない限り勾留後も面会をすることはできません。
逮捕後に保護者が子どもと面会できない状況では、逮捕された本人はもちろんのこと、ご家族も不安でいっぱいでしょう。

勾留の判断前や接見禁止が付いている場合であっても弁護士であれば接見をすることができます。
弁護士が接見をすることで少しでも本人やご家族の不安を取り除ける可能性があります。
また、ご家族からの伝言は本人の励みになるでしょう。
加えて、弁護士が本人に取調べなどのアドバイスを行うことで、本人にとって良い結果を得られる可能性もあるでしょう。
ですので、お子様が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
大事なお子様が逮捕された方、捜査を受けることになった方は、土日祝日も即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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