交際相手でなくてもリベンジポルノ防止法?京都の盗撮事件に強い刑事弁護士
Aさんは、京都市伏見区の飲食店の女性トイレにカメラを設置し、女性客がトイレを利用する様子を盗撮していました。
そして、その盗撮した動画をネット上で販売していました。
盗撮された女性客からの通報により事件が発覚し、Aさんはリベンジポルノ防止法違反等の容疑で、京都府伏見警察署に逮捕されることとなりました。
(※平成30年10月25日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・交際相手以外でもリベンジポルノ?
リベンジポルノとは、元交際相手や元配偶者等に復讐する目的で、相手が公開するつもりのない私的な画像や動画を公開することを指します。
上記Aさんは、リベンジポルノ防止法違反等の容疑で逮捕されていますが、Aさんは女性客と交際していたわけではなく、たまたまその飲食店を利用した客同士のようです。
こうした場合にも、リベンジポルノ防止法が適用されるのでしょうか。
リベンジポルノ防止法3条の柱書と2項を見てみましょう。
柱書:第3者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項:前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
リベンジポルノ防止法のいう「私事性的画像記録」とは、「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等が撮影された画像等のことをいいます。
つまり、リベンジポルノ防止法では、「私事性的画像記録物」について上記のような方法でネット上に公開したり提供したりすることを禁止しており、撮影対象者と画像の提供や公開を行った人が交際していたかどうか、面識があったかどうかは問題とされていないのです。
こうしたことから、Aさんのような盗撮動画をネット上で販売するといった行為も、リベンジポルノ防止法違反にあたりうるということになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交際相手以外のリベンジポルノ防止法違反事件にも対応が可能です。
盗撮事件・リベンジポルノ防止法違反事件にお困りの方は、まずは弊所刑事弁護士にご相談下さい。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)