【刑事事件専門の弁護士】京都市西京区でながら運転を検挙されたら
Aさんは、京都市西京区の道路を運転中、後ろを走っていた京都府西京警察署の警察官の乗るパトカーから路肩に停車するよう指示されました。
実はAさんはスマホを操作しながら運転する、いわゆる「ながら運転」の最中で、警察官はその様子を確認して停車を要求したのでした。
Aさんは、後日京都府西京警察署へ行って詳しい話を聞かれることになったのですが、どのような手続きが待っているのか不安になり、出頭前に弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ながら運転
ながら運転とは、スマートフォン等を操作しながら自動車の運転を行うことです。
ながら運転は、運転者の注意が逸れやすく、危険な行為です。
少し前には、スマホアプリのゲームを行うことによるながら運転の交通事故が頻繁に報道されていたことも記憶に新しいところです。
警察庁の統計によると、平成28年中に起きた携帯電話使用等に係る交通事故は1,999件にも上るそうです。
特に、スマホのながら運転に係る交通事故は927件で、平成23年中に起きた同様の交通事故の約2.3倍にもなります。
このように、近年ながら運転による交通事故は増加しており、社会問題化しています。
現在、ながら運転は道路交通法で規制されており(道路交通法71条5号の5)、これに違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項9号の3)、5万円以下の罰金(道路交通法120条1項11号)のいずれかによって処罰される可能性があります。
しかし、こちらの規定をより重くしようという動きが出てきています。
改正案では、ながら運転を行って交通の危険を生じさせた場合の法定刑を1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に、ながら運転をした場合の法定刑を「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」にそれぞれ厳罰化する方向のようです。
このように、ながら運転に対しては、厳罰化する風潮にあり、さらに世間の注目度も高いと言えるでしょう。
だからこそ、ながら運転で刑事事件となってしまった時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、道路交通法違反事件等の交通事件も含む、刑事事件専門の弁護士です。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)