覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見

覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見

覚醒剤取締法違反で逮捕直後に接見を依頼するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府福知山市に住んでいるAさんは、以前から覚醒剤に興味を持っていました。
興味を抑えられなくなったAさんは、SNSを通じて覚醒剤を販売しているという人にコンタクトを取ると、そこから覚醒剤を購入。
そしてAさんは、購入した覚醒剤を自身の鞄に入れて持ち歩いていたのですが、京都府福知山警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受け、持っていた覚醒剤を発見されてしまいました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で京都府福知山警察署に逮捕されてしまい、家族のもとに逮捕の連絡がいきました。
Aさんが逮捕されたことを警察官から聞いたAさんの家族はすぐにでもAさんに面会しようとしましたが、警察官から「逮捕直後に面会はできない」と言われてしまいました。
Aさんの様子を知ることは出来ないか、Aさんの力になれないかと考えたAさんの家族は、刑事事件を取り扱う弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤所持と覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法では、許可なく覚醒剤を所持することを禁じています。
ですから、覚醒剤をただ持っているだけでも覚醒剤取締法違反という犯罪になるのです。
加えて、覚醒剤所持行為を営利目的で行っていた場合、単純に所持しているよりも刑罰が重くなります。

覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚醒剤取締法第41条の2第1項では、単純な覚醒剤所持行為、すなわち自分で覚醒剤を使用するためなどの目的で覚醒剤を所持していた場合についての処罰を定めています。
それに対して、覚醒剤取締法第41条の2第2項では、営利目的での覚醒剤所持行為、例えば覚せい剤を他者に販売するための所持行為などについての処罰を定めています。
これら2つを比較すると、単純な覚醒剤所持行為よりも営利目的の覚醒剤所持行為の方が重い刑罰が定められていることが分かります。
営利目的で覚醒剤を所持していた方が、覚醒剤を拡散させるという面でも、それで利益を出そうとしていたという面でも、悪質性が高いと判断されるのです。

ですから、何の目的で覚醒剤を持っていたかということは非常に重要なことなのですが、覚醒剤所持行為の目的が何だったかということは、覚醒剤を所持していた人の内心の問題ですから、目に見えるわけではありません。
もちろん所持していた覚醒剤の量や事件関係者とのやり取りの内容などの客観的な事情も考慮されますが、覚醒剤を所持していた本人の取調べでの供述も重要となってきます。
もしも営利目的以外の目的で覚醒剤を所持していたのに営利目的での覚醒剤所持であると判断されてしまえば、不当に重い刑罰を受けることになりかねないからです。

だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士と直接話し合って、取調べへの対応方法や被疑者の持っている権利についてアドバイスをもらうことが重要なのです。

・逮捕直後の接見するメリットとは?

弁護士が持っている権利の1つに、接見交通権というものがあります。
この接見交通権が保障されていることで、弁護士は被疑者・被告人と立会人なくして接見(面会)ができ、さらに、逮捕後48時間という家族の方でさえ接見(面会)のできない時間帯でも接見(面会)できるのです。

この弁護士の接見(面会)を通して、ご家族への伝言の授受や、取調べへの助言などを行うことができるため、被疑者・被告人ご本人やご家族の精神的負担の軽減を図ることが可能です。
先ほど触れたように、覚せい剤所持事件では取調べへの対応も重要となりますから、早期に弁護士と会ってアドバイスをもらっておくことが大切となるのです。
また、弁護士が接見(面会)に行くことで、刑事事件の今後の流れや今現在の状況を逐一知ることができるため、ご本人やご家族の不安も解消することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回接見サービスなどを通じて、覚醒剤取締法違反で逮捕されてお困りの方のサポートをいたします。
刑事事件・薬物事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。

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