覚せい剤所持事件で逮捕されたら

覚せい剤所持事件で逮捕されたら

覚せい剤所持事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市下京区在住のAさんは、友人のBさんから「覚せい剤を預かってくれ。数日したら取りに来るから預かっておいてくれるだけでいい」と頼まれました。
Aさんは、「自分で覚せい剤を使うわけでもないし、人の物を預かって持っているだけなら大丈夫だろう」と考え、軽い気持ちで引き受けました。
しかし、覚せい剤を預かってすぐにBさんが京都府下京警察署逮捕されたことをきっかけに、Aさんにも捜査の手が伸び、Aさんは覚せい剤を所持していた容疑で京都府下京警察署逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、自分は覚せい剤を使っていたわけでもなく、Bさんの物を預かっていただけなのになぜ逮捕されてしまったのかと不思議に思い、家族の依頼で接見に来た弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・預かっただけでも覚せい剤取締法違反

覚せい剤という薬物が覚せい剤取締法で禁止されている違法薬物であることは、記事を読まれている皆さんもご存知でしょう。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用だけでなく、その所持や、輸出入、製造等が禁止されています。

覚せい剤取締法41条の2
1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

このように、覚せい剤取締法では覚せい剤の所持自体も禁止されているので、覚せい剤を持っているだけでも覚せい剤取締法違反となり、犯罪となるのです。
上記事例のAさんのように、たとえ使用していなくとも、たとえ他人の覚せい剤を預かっていただけであったとしても、覚せい剤を所持することは法律違反なのです。

覚せい剤取締法では、覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処するとしています(覚せい剤取締法41条の2 1項)。
さらに、その覚せい剤の所持が、営利目的だった場合には、さらに重い、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条の2 2項)。
さらに、これらには未遂罪の規定もあります。

覚せい剤を所持することは、これだけ重い犯罪なのです。
たとえ他人の覚せい剤を預かるだけでもこういった重い刑罰を受けることになってしまいますから、もしも覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまったら、なるべく早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、24時間いつでも、初回接見サービスの受付を行っております(0120-631-881)。
初回接見サービスでは、弊所の刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまったご本人に直接会って話をしてきます。
刑事事件では逮捕されてしまってから早期に取調べへのアドバイスを受けたり、釈放を求める活動などを開始してもらったりすることが重要です。
ご家族が覚せい剤事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら