家計の節約のために会社の備品を私的利用していた事件

会社の備品を私的利用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市中京区にある会社で勤務しています。
Aさんは家計の節約のためにと思い、会社の文房具等の備品を私的使用のために日常的に持って帰っていました。
ある日、会社がAさんの行為に気が付いたことから、Aさんの調査が行われることになりました。
会社からは刑事事件も視野に入れていると言われています。
刑事事件となってしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
刑事事件となるのか
会社の備品を私的に利用するために持ち帰るような行為は、窃盗罪や業務上横領罪が成立する可能性があります。
それぞれ法律にはこのように記載されています。
窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法235条)
横領罪
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
(刑法252条)
業務上横領罪
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
(刑法第253条)
窃盗罪
窃盗罪とは、他人の財物を窃取することです。
例えば、スーパーなどにおける万引きや施設における置き引き、他人の家などに侵入して物を盗む行為のことを言います。
横領罪
横領罪とは、自己の占有する他人の財物を、その権限がないのに自分の物のように扱うことです。
横領罪には、単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等横領罪(刑法254条)の類型が規定されています。
単純横領罪とは、横領罪の典型的なものです。
他人から預かって占有している物を何の権限もないのに所有者の意思に反して自己のために使用・処分する行為が横領罪となります。
例えば、他人から預かっている現金を返さずに使ってしまう行為や友人から修理のために預かった物を勝手に売る行為が挙げられます。
業務上横領罪とは、業務として占有している他人の物を横領した場合に成立することになります。
業務とは、職業的・反復継続的に行っている仕事を指します。
例えば、会社の経理担当者が会社のお金を勝手に引き出して自分のものにする行為や宅配業務を行う配達員が顧客の荷物を届けずに自分のものにする行為が挙げられます。
遺失物等横領罪とは、遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
落とし物などの本来所有者はいるが、現在誰の占有にも属していない財物を警察や施設管理者に届ける義務があるのに、届けることなく勝手に使ったりすることです。
例えば、道路に落ちていた物を警察に届けずに自分の所有物とする行為や施設に忘れられた物を持ち帰る行為が挙げられます。
法定刑は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると規定されています。(刑法254条)
窃盗罪と横領罪
窃盗罪と横領罪は、どちらも他人の財物を不正に取得するという点で共通していますが取得の手段や状況でどちらの犯罪となるのかが判断されることになります。
窃盗となるのか横領となるかについては、他人が占有している物を盗むと窃盗罪となり、自己の占有する他人の物を自分のものにすると横領罪となるでしょう。
事例の検討
Aさんは会社の備品を私的利用のために持ち帰っています。
窃盗罪か横領罪となるのかは、その持ち帰った備品の占有がどこに属しているのかで判断されることになるでしょう。
このように備品の占有が誰にあるかによって成立する犯罪が異なってしまうため、事件を起こしてしまった場合は、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士への相談について
早期に弁護士に相談することで、今後どのように行動していくべきかについて具体的なアドバイスが得られるでしょう。
刑事事件として事件化する前であれば、事件化とならないように示談交渉等も行えるかもしれません。
刑事事件となってしまった場合でも、事件の早い段階で相談することができれば、早期解決に向けてすぐに行動することができます。
被害者がいる事件では、示談交渉も大切になってきます。
弁護士に被害者との示談交渉を依頼することで、スムーズな交渉が行えるでしょう。
示談の成立によって、不起訴処分など、比較的有利な事件解決を図ることができるかもしれません。
弁護士の専門知識と経験は、加害者側にとって不利益とならないように行動するために必要不可欠だと言えるでしょう。
特に法律や今後の事件の流れや手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件や横領事件等さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
会社の備品を私的に利用した事件で刑事事件となってしまった方、窃盗・横領事件を起こして捜査機関から捜査や呼び出しを受けている方、その他の刑事事件・少年事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
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